農地転用では、最初に市町村の農業委員会で手続きを確認してください。

2019年12月7日土曜日

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

農地転用では、最初に市町村の農業委員会で手続きを確認してください。



農地転用とは、農地(田と畑)を農地以外で使用収益するということ。
この、転用には所有権移転となる、売買はもちろん、地目を農地(田と畑)から農地以外として使用する(宅地、雑種地など)他人に貸す、ことが含まれます。
他人に貸すことが特に見落とされることではないでしょうか。

そして、この農地転用にはハードルが低いものから高いものが種類がありますので安易な考えを行わずに、最初に農業委員会へ行かれるのが良策になるのです。

農地転用許可制度には


農地転用許可制度

農地転用
「農用地区域」→不許可
「第1種農地(集団農地や土地改良事業対象地など)」→原則不許可
「第2種農地(第1種、第3種農地以外)」→原則許可
「第3種農地(市街化が進展した地域)」→原則許可
「市街化区域」→届出制

と云うようになっています。
又、許可が下りる場合でも、宅地開発の開発設計を同時に行う必要があるものもあり、容易にできるものでないものもあります。
宅地開発を求められる時は、費用も時間も相応にかかりますので、腰を据えて行う必要があります。

認可が認められる場合でも、他の法律と同時許可(宅地開発など)が必要など提出書類が多数必要となってきますので、まずはともあれ最初に市町村の農業委員会でどの規制に該当するかを確認することが大切なのです。


竹内土地家屋調査士事務所では届け出制の農地転用や地目変更登記を行っております。

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