道路・水路に接する土地を確定するには行政へ官民(行政と個人)申請が必要です。

2019年12月4日水曜日


こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

道路・水路に接する土地を確定するには行政へ官民(行政と個人)申請が必要です。



官有地(市役所等が管理している土地)と民有地(個人が管理している土地)の接する境界を官民境界と言います。


家を新築する場合、所有の土地を分筆する場合など、その土地の市役所等が管理する道路及び里道や河川及び水路と接しているときに、その境界が決まっていない場合、
行政とが現地で立ち会い境界(官民境界)を決める必要があります。


ここで云う関係者とは、申請者と市役所等の職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地道路等の反対側の土地)の所有者などです。


申請方法

①土地家屋調査士が現地を測量し、申請書に添付する図面を作成します。


② 必要な添付図書を揃え、市町村の官民対応窓口に官民申請を提出します。
必要な書類は、位置図、公図、地積測量図、土地全部事項証明と土地家屋調査士への委任状


③市町村から立会日を土地家屋調査士に連絡がきます。
土地家屋調査士が関係者と日程調整を行います。

④現地立ち会い
当日、関係者が集まり境界の位置を決定します。

境界立ち合い
境界立ち合い










⑤立ち合いで確定した境界を元に「境界画定協議書(官民確定協議書)」、「筆界確認書(民民確定協議書)」を作成します。

確定した図面を作成後、

⑤-1「境界画定協議書(官民確定協議書)」→立ち合いをしていただいた方に署名と認印押印(自治会長・水利組合長は署名と各役職印押印)

⑤-2「筆界確認書(民民確定協議書)」→立ち合いをしていただいた方に署名と実印押印及び印鑑証明書2部(申請人と隣接者様の2部作製のため)


⑥すべてに署名押印、印鑑証明書等がそろえば完了です。(筆界確認書を作成した場合は、一部を隣接所有者様にお渡しします。)

期間は3ケ月から6ケ月ほどですが、隣接者の所在が不明であったり、併せて公図訂正を行うような場合は期間が延びていきます。

補足としまして、「境界画定協議書(官民確定協議書)」と「筆界確認書(民民確定協議書)」が揃えば、地積更正登記や分筆登記の申請が可能になり、作成した図面は法務局に備え付けられた公の図面となります。


竹内土地家屋調査士事務所では、官民申請から土地の地積更正登記・分筆登記までを行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。


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名称 竹内土地家屋調査士事務所

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

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