こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
知ってますか?法定相続情報証明制度とは。
法定相続情報証明制度とは、相続登記をする際の、戸除籍の束(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めた物)を法務局で登録してもらえば、次からは(法定相続情報一覧図)相続証明書を法務局が公的書類として発行してもらえるということ。
これは、銀行等金融機関に提出する(法定相続情報一覧図)相続証明書になるということ。(何度も、戸除籍の束を集める必要が無く、費用・時間の短縮になるということ)
それでは、提出書類はと言うと
①被相続人の出生から死亡までの戸籍及び除籍謄本又は全部事項証明書
②戸籍、除籍謄本が一部滅失している場合には、「除籍等の謄本を交付することが出来ない」旨の市町村長の証明書
③被相続人に係る住民票の附票や戸籍の付票
この書類が市町村で廃棄されている場合には、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載した証明書
④申請人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、それを証する証明書
⑤申出書人の住所証明書
⑥代理人によって申し出する場合には代理人の権限を証する書面
になります。
一般的には、司法書士が相続登記を行った後、相続登記で使用した戸除籍の束(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めた物)をもって申し出をすれば、スムーズに出来るのではないでしょうか。先に司法書士が登記を行っているので足りない書類は無いはずです。
法定相続情報を法務局に備えておけば、その後は金融機関等に提出する書類はすぐ集まります。法務局で証明書を発行してもらうだけですので。
あなたは、相続登記を行いました。それなら、あと一手間かけることで以後起こるであろう煩雑な作業を省略するのがベストな選択なのです。
竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、不動産の表題登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
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滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
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