こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

増築したら、建物表題部 変更登記をしましょう!

 

増築したら、建物表題部 変更登記をしましょう!

建物を増築したら、固定資産税も見直されます。

つまり、増税です!

 

これは仕方ありません。

正規の額で増税されているのでしたら。

 

でも間違って増税されていたらたまったもんではないです。

 

固定資産税の算定は床面積と、構造物等によって決まります。

ということは、床面積が少なかったら固定資産税も少なくなると云うことです。

 

ここ、大事です。

 

固定資産税にかかわらず、税金はその不動産を所有している限り、【永久】に払わなければなりせん。

 

そして、国は有り難うの一言もないのです。

 

物を買ったら、売り主は有り難うといってくれます。それは売買は当然のことではないと判っているからなのです。

国はそんなこと、当然、義務、払わなければ、差し押さえ、こんな感じです。

腹立ちますよね。

国民の義務だと判っていても。

 

話を戻しますと、正規に払わなければならないものは、仕方ありませんが、過大に税金を納める必要はないと云うことです。

 

そのためには、土地家屋調査士による建物登記(表題登記、表題部変更登記を含む)をしてください。

そうすれば、役所による間違いで過大に固定資産税を払う必要がないからです。

 

役所の職員は建物登記(表題登記、表題部変更登記を含む)のプロではありません。

が、添付のような床面積算定表を作っています。

 

 

でも、増築登記や新築登記がされていたにもかかわらず、未登記だった場合、業務上、その部分を課税しなければなりません。

そして、プロではないので、ほとんどの場合、過大に課税されてしまうのです。

 

悲しいことに、一度課税されてしまうと、見直しは行われることはなく、建物が取り壊されるまで永久に過大に税金を納めなければならないのです。

 

これを防ぐには、土地家屋調査士による建物登記(表題登記、表題部変更登記を含む)をしておく手だてがないのです。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では建物表題部の変更申請を行っております。
 

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

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