相続登記を義務化する法案は2020年(今年)秋の臨時国会で提出されることとなっています。

2020年2月7日金曜日

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

相続登記を義務化する法案は2020年(今年)秋の臨時国会で提出されることとなっています。


背景にあるのは、不動産(土地や建物)の登記が未了のため、所有者が特定できず、その後の不動産の活用に支障をきたしているからです。






相続登記を義務化すれば、所有者のわからない土地は無くなるはずですから、その後の資産活用がスムーズにできるわけです。
便利になる分、自分も不動産の登記をしっかりと管理していかなければならなくなります。

土地の登記簿や建物の登記簿を何世代もほったらかしにしておくことは違反になります。
建物の登記簿に、明治のご先祖様の名前が残っていたり、それに伴い、まったく存在しない明治の建物が登記上存在するなどは
違反の対象となります。

うちは、何年もこの登記(建物や土地の登記簿)のまま税金も払ってきているので問題ないはずといっても、違反は違反です。
ネズミ捕りで違反切符を切られるのと同じです。言い訳は通用しません。

相続登記を義務化する=不動産の登記をしっかり管理しろということ。

管理しなければ違反となる。案にそういうことを言っているのです。

相続登記が義務化されるのですから、今までのような、何もしないで放っておくことはできません。
違反になり処罰されます。(不動産をしっかり管理しろと国が言っているのですから)

つまり子や孫にめんどくさい不動産の登記を先送りできなくなったということです。


今現在でも、数次相続(何世代も前のご先祖様)の登記簿が残っているのでしら、すぐに不動産を現況に併せる必要があります。
名義を現在の所有者に変更する、現存する建物、ない建物を整理する、家に住んでいるにもかかわらず境界も判らない土地であるなら、境界を決める必要がある。
これらをすることが、不動産を管理するということです。又、国が求めていることでもあります。一人一人がしっかりと不動産を管理していれば、現在のような所有者の判らない土地は出てこなかったのですから。

最後に、土地・建物の登記は時間も費用も掛かります。
もう先送りができなくなった以上、計画を立てて管理していかないとだめなのです。


竹内土地家屋調査士事務所では、土地・建物の調査、測量から登記を行っております。


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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。



~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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