里道払い下げを知ってますか?

こんにちは大津@土地家屋調査士 竹内です。

里道を払い下げ(買いたい)けど実際どういう手順や順序を踏んだらいいの?と思われる方へ。

払い下げをお願いしたい里道や水路があった場合にはまず払い下げが可能か現地および市町村で確認する必要があるのです。

 

 

調査を行う上でもっとも大事なことは

 

※その里道が公用上里道の機能を喪失していること。

(里道機能を有している場合には払い下げは認められない。図のように前後で里道が生きている場合には、まず不可となります。

 

※対測地の所有者にも同じく権利があるので時事前に同意の確認を取っておくのがよい。

(申請の最後になって同意書が反故になってしまうこともあるため)

 

この最重要ポイントを確認してから調査を開始してください。

その確認(調査)手順は

①対象土地の調査
現地調査および土地の周辺状況や計画を検討および市町村の担当課に払い下げが可能かどうかを確認します。

②事前測量および境界確定測量
土地の事前測量後、市町村に官民申請を行い、公有地(里道、水路等)市町村の担当課や、自治会長などの立ち会いで、境界確認を行います。

境界確定測量を行い、市町村に必要書類を提出後、境界確定協議書を受領します。

③用途廃止および払い下げの申請
用途廃止申請を行います。

(用途廃止申請とは里道や水路などの公的な用途を廃止して、売り払いが可能な土地とする役所内の手続きです)

④払い下げの申請
用途廃止申請後、払い下げ(払い下げとは、昔で云う”お上(国や行政)”から庶民である国民に土地を譲り渡すと云う名残だと云われています)の申請を行います。

売り払い(売却)価格は、土地の評価額などを基に行政が決定しますが、道や水路は、細くて長い形(里道や水路はほとんどの場合はこのような形をしている)をしているため土地としての評価が低く、近隣土地の評価額の半分ぐらいになることが多とのこと。(詳しくは市町村に確認してください。)

⑤売り払い契約、登記承諾書の受領
払い下げの許可とともに、土地の売り払い契約書に署名捺印をし、土地の代金を納めることで、買い取った人が、土地の登記をするための登記承諾書を受領します。


⑥一連の登記を申請
市町村より受領した登記承諾書を使って、①土地表題登記申請および②所有権保存登記申請を行います。

登記が完了すると登記完了証、登記識別情報(土地の権利証)を交付されます。

期間は3ヶ月から6ヶ月ほど

費用は測量・登記費用の他、土地の購入費用が必要となります。

 


竹内土地家屋調査士事務所では用途廃止申請・払い下げ申請・土地表題登記を行っております。また、連携司法書士により土地の所有権保存・所有権移転登記も円滑に行うことができます。

 

 

 

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