こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
未登記建物も固定資産税は課税されます。
新築登記の依頼時によく施主さんから訪ねられるのですが、車庫や離れ小屋などの建物を未登記としておけば、その部分の建物は固定資産税は掛からないのでは?と聞かれます。
残念ながら固定資産税は未登記部分にも掛かってきます。
行政は既登記であろうと、未登記であろうと必ず課税してきます。
この未登記部分の図面は役所側で独自に算定するのですが、担当者の知識・見解により床面積の算定はまちまちです。
土地家屋調査士が算定するとした床面積よりも多くなっているのも多々あります。
へたに未登記でほうっておいたり、未登記部分を残したために役所側で床面積を多く算定されてしまうこともあります。
そして、多く算定された床面積分は過税として知らず知らずに払っていかなければならないのです。
建物や土地の縦覧という制度があり、5月から6月頃に役所に行けば、これこれの理由でこの額の固定資産税となりますと確認することは出来ますが、十中八九だれも縦覧で確認しません。
つまり、間違った過税された税額を永久に疑うことなく払っていくこととなるのです。
そして、万が一に貴方がこの縦覧で過税だと気がついたとしても、過払い分は過去5年分しか返金されないのです。
これらを考慮すると未登記建物が危険であることが解ったと思います。土地や建物の不動産は大事な財産です。
しっかり登記をして子々孫々まで大切に管理していってください。
竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記・建物表題部変更登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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