こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

あなたの不動産(土地)に境界標は残ってますか?

 

 

土地は、先祖から受け継いだり、買ったりして、自分のものになります。


多くの人は、土地の権利証を手にするまでは何かと気配りをされますが、その後の管理については気をつけられていないようです。


土地の不動産権利証があるから、地積測量図や公図などの法務局備え付け図面があるから、法務局に登記をしているから安心だ!と思い込みがちではないでしょうか。

 

なにより一番大事なことは、土地の管理には対象となる土地に境界がはっきりしている(境界標があること!)ことです。

 

いくら、

 

・法務局に備え付け図面(公図・地積測量図)があるから。

 

・法務局に登記簿で登記してあるから。

 

と言っても、現地(対象となる土地)に境界標が存在しなかったら、例え復元可能な図面があったとしても、頭の固い人には道理が通らないのです。

(例え、図面からこの境界杭を復元しましたと説明しても、ガンとして拒否されるのです。)

 

やはり、現地に境界標が存在するのに勝るのはないのです。

 


土地は、確かにあなたの土地が「そこにある」と云う目印(境界標)の維持管理がとても大切です。

 

境界標がないのにそのままにしておけば、不法占有(勝手にあなたの土地を占領して使うこと)によりその部分の所有権を相手に時効取得で盗られてしまうかもしれないのです。


また、隣接の境界立ち会いの際にあなたの土地を本来有るはずの境界ラインから何メータも食われて(盗られて)しまうかもしれません。


幾ら、地積測量図があるからと云っても納得しない人はいくらでも居るのです。


相手はその筋の者でなくても、先祖代々受け継がれてきた、土地の位置と範囲(境界ライン)が法務局に備えてある地積測量図と違った場合は法務局の図面である地積測量図をガンとして認めるわけにはいかないからです。

 

結局その問題は(境界標及び境界線決定し土地の面積を確定すること。)先送りとなり、子や孫がそのツケを払わなければならないのです。

 

だから、いまある問題を先送りして、子や孫にツケを廻さぬように、今あなたが境界線決定し、境界標を設置した上で土地の登記をする必要があるのです。

 

 


竹内土地家屋調査士事務所では、土地の登記及び境界確定と境界復元を行っております。

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

 

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html

メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町

 


竹内土地家屋調査士事務所では、土地の農地転用と地目変更登記を行っております。

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