こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
越境箇所へ境界を復元しよう!
越境していたことが判ったので、当人同士が納得し、塀の移動(付け替え)を行うことは何ら問題がありません。
ただ、昭和の終わり頃から平成のはじめに分筆した図面を本に境界の位置を割り出し、境界復元を行うとなると簡単にはいきません。
それは、昭和の終わり頃から平成のはじめに分筆した図面では復元するに当たって情報が足りないからなのです。
図面から復元するには、
①図面に辺長は記載されているのか?
②図面に境界の種類は記載されているのか?
③現地に残存する境界は残っているのか?
④筆界確認書など行ったのか?
などを確認し境界を復元することになりますが、実際のところ、ざっくりとした場所と、後は当事者間での合意で決まることがほとんどです。
三斜法による辺長も境界もない図面では復元にはどうしても無理があるのです。(実際の辺長の記載がなく、三角スケールと呼ばれる縮尺定規で読み取ることでしか辺長が判らないためです。)
このように当時者間で決めた境界は不安定ですし、所有者が変われば反故にされる場合もあります。
後々境界紛争にならないためにも、筆界確認書や官民確定協議書を交わしておく方がベストなんです。
安心度は
現在座標による登記>筆界確認書等>口約束などの書面
となっています。
土地は掛け買いのない財産です。
約束などで終わらず、必ず土地の登記を行いましょう。
竹内土地家屋調査士事務所では、土地の現況測量~境界立ち会い~確定測量~土地登記まで行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
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