こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
あなたは大丈夫?登記してないと相続ならぬ争族になることを!
土地の登記と云ってもいろいろあります。
土地の表題登記もあれば、土地の更正登記、土地の分筆登記、土地の地目変更登記、それに所有権を移転する登記と多数存在します。
よく、うちは土地の登記はしてあるから大丈夫と云われるか違いますが、本当に大丈夫ですか?
これから説明する事案は実際にあった事柄でその方も、「うちは登記したあるから大丈夫」と云われていました。
登記してなくて困った事案
①元々は、A所有の2筆の土地であった。
②図の上側の土地を農家住宅として娘Cに所有権移転を行い、娘Cは居住用の住居を建築した。
Aは時を同じくして図下側の黄色で囲まれた専用通路を便宜上娘Cのために開設したが、図下側の田を分筆し専用通路部分の所有権移転は行っていなかった。
③Aが死亡し相続人BとCとの間で黄色の専用通路部分について相続ならぬ争族が発生した。
④娘Cは生前Aに専用通路部分の代金を支払ったと云っているが、証拠となる領収書は存在しない。
⑤現在、BとCは専用通路部分について裁判を行っている。
あなたは、どう思われますか?
・Aが生前、専用通路部分を分筆し、娘Cに所有権移転を行っていれば良かったのに。
・娘Cがせめて、生前Aに専用通路部分の代金を支払ったとする領収書があったら良かったのに。
・娘Cが多少折れてBの言い分を聞いた上で妥協点を見いだせれば裁判までいかなかったのに。
と、裁判に行くまでに何とかならなかったのか?と考えてしまいます。
今回の発端は、Aが生前に娘Cのために専用通路部分を分筆し、所有権移転を行っていなかったのが悪いのです。
Aは息子Bと娘Cが争族でもめるなど微塵も考えていなかったのでしょう。
親としてみれば自分か死んだ後、子供が相続でもめるなんて死んでも死にきれない境地だと思います。
ですが、これが現実なのです。
親Aは息子Bと娘Cのために土地の登記をしておくべきでした。悲しいかなAは土地の登記を怠ったため、姉弟での争族を引き起こしてしまったのです。
これは、なにも特別なことではありません。
日常に潜んでいることなのです。
お爺さん、お父さん、
あなたの土地の登記はしてありますか?
その登記に問題はありませんか?
あなたが亡くなった後、争族の火種はないですか?
今一度、土地の登記簿・地積測量図を確認し、不具合が生じているのなら、先送りなどせず、今一度、土地の登記を確実に行ってください。
土地はかけがいのない財産です。
必ず確実に土地の登記を行いましょう。
竹内土地家屋調査士事務所では、土地の現況測量~土地登記まで行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
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