こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
親が生きている今、土地の境界を確定してください。
田舎の山林では境界【金属標・コンクリート杭・プラスチック杭】はほとんどありません。
昔の人は当時の境界線より約30cm控えたところに、お互いが境界木を植えていたと聞いています。
このように当時の境界より30cm控えたところに境界木を植えている(実際の境界は30cm出たところ)と認識があればいいのですが、相続するまで自分の山林に行ったことすらない人では真の境界がどこなのか判るはずもありません。
最悪の場合、お隣さんから30cm控えて植えていた境界木の処が境界だと主張されることもあるのです。
ですので、親、又は祖父から聞き及んでいる境界の場所へ親が生きている間に境界杭を設置する必要があるのです。もちろん勝手に設置するのではなく、お隣さん立ち会いの元で行う必要があります。
昭和の終わりから平成の初めの頃までは、例え法務局に地積測量図を備え付けられたとしても、現地で境界を復元する情報が乏しかったため境界を復元できません。
又、復元したとしても以前の位置とは異なる場所に境界杭を設置しているものも多いのです。
理由は以前の地積測量図は現在のものと比べて情報が少なすぎるため、だいたいの場所しか位置を特定できないためです。
しかし、現在の座標法で作成した地積測量図は違いますよ、1cm単位まで境界の位置を特定出来るので、今意図せぬ所で境界を決められたらもう取り返しが付きません。(確実に永続性のある境界杭が決まってしまいます。)
裏を返せば、今、親が生きている内に正しい境界を決め境界杭を設置してしまえば貴方と、子孫にこの上ない安全をもたらすことと成るのです。
竹内土地家屋調査士事務所では、土地の境界確定と境界復元を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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