こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

確認してください。土地の固定資産税を払いすぎていませんか?


土地の固定資産税は、場所、面積、地目で決まります。
その中で一番大切なのが面積です。
面積が過大に評価されていたらそれだけで、たくさんの税金を納めなければならないのですから。

まずは土地の面積を確認しましょう。
今はインターネットの時代ですので、
「土地 面積 測る」
でいろんなソフトで概算面積を確認することが出来ます。
メジャーなどで測るより確実ですよ。・・・①(概算現況面積)
これと土地登記簿の面積を比較する。・・・②(登記簿面積)



登記簿の面積が多くて、実測面積が小さい場合、固定資産税を払い過ぎているかも知れません。
固定資産税額は


税額 = 課税標準額 X 税率(1.4%)  で求めます。 
土地が、宅地や農地でない場合は、課税標準額が引き下げられないので、税率(1.4%)をかけます。 

例)登記簿面積が200㎡多くて、課税標準額が5万円の場合、  
200 x 5万 x 1.4% = ¥140,000 となります。 
10年間だと140万円払いすぎになります。

では、固定資産税の払いすぎを是正する方法として


地積更正登記による是正が一般的で、市町村に聞いても地積更正が公的資料となるためです。

地積更正更正登記を行えば、翌年分からの固定資産税が是正されます。

残念ですが今年度分は、すでに税額が確定していますので返金・減額はしてくれないのです。

もちろん過去に遡って払いすぎた分を還付してくれることはあるはずもありません。

よく、時効とかを云うお客さんがおりますが固定資産税の返還請求は、過去5年間遡れるのが原則ですが、5年前に地積が少なかったことを証明するというのは不可能なので(今回地積更正を行って初めて判ったことなので)役所は間違いを認めないのです。


では、地積更正が実質、不可能な場合は泣き寝入りして過大に固定資産税を納め続けなければならないのか?


役所にもよりますが、地積更正登記が出来ない(実質的に不可能)な書類を提出し、それに代わる図面と根拠を提出すれば認めてくれる場合があります。

手順としては、法務局に地積更正登記をする手順と殆ど一緒で費用も掛かります。もっと簡単に言うと書類を提出し、最後に法務局が認めてくれたかくれなかったかの違いだけなのです。(その違いは法的根拠ですけどね)

この地積更正登記の資料’(ダッシ)とします。
これを市町村に出すことで地積更正登記と同じ効果(面積の正確な値)があるのでやらない手はありません。
だって、翌年から永久に固定資産税が減額されるのですから。


永久にですよ。


まあ、これは希なばあいですが一般的には地積更正登記をしてくださいね。




竹内土地家屋調査士事務所では土地地積更正登記・土地の減免申請(地積更正登記の資料’(ダッシ))を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。



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