こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
固定資産税で損しないために階段部分を確認しよう。
建物登記では1階、2階・・・と床面積を算出し、その床面積に固定資産税が掛かってきます。
ですので床面積が小さい方が税金は安くなるのです。
といっても小さすぎると生活をするのに支障を来すので難しいところなのですが。
話はずれましたが、建物の階段部分は床面積に算入されない(2階や3階)こともあります。
具体的には、吹き抜けに接した階段(階段の片方が吹き抜けになっており、吹き抜け部分と階段の境は手すりがあるだけ)です。
この場合の階段部分は2階や3階の床面積に算入されません。間違って参入されていないかチェックしてくださいね。
次に、じゃあこれはどうなの?って云う階段があります。
よく、マンションなので非常階段がありますよね。あれはどうなるの?
マンションにある非常階段は階段の部分が一つの部屋(階段室に入るとき必ず扉がある)なので全ての階で床面積を算入されます。
そしてもう一つ、一戸建てでは写真のような階段が多いのですが、片方が吹き抜けではないけど、完全に壁でもない。
このような場合はどうなるのか?
残念ですが、床面積を真上から観た場合に吹き抜けに接していない(吹き抜けとは云えない)ため各階の床面積に算入となるのです。
階段部分、間違って登記されていませんか?
竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記を行っております。
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