建物表題登記・表題部変更更正登記ではベランダ部分は床面積に入れません。

2019年12月6日金曜日

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

建物表題登記・表題部変更更正登記ではベランダ部分は床面積に入れません。


不動産登記法ではベランダ部分は床面積として計算しないため建築士が作成した建築確認図面よりより床面積が減っています。

不動産登記法での床面積と建築基準法での床面積の算出の仕方が微妙にずれているために起こるものです。

建築基準法では、軒の下やピロティ、階段室になっていない階段、それにベランダも床面積に算入されますが土地家屋調査士が登記する
不動産登記法では算入しないため建築確認の図面より多少減ることとなるのです。

ご存じの通り、ベランダ部分とは下記の写真の部分です。

建物ベランダ
ベランダ部分は床面積不算入











ベランダ部分は床面積に入りません。

仮に、ベランダ部分に洗濯物を干すための屋根を着けたとしても床面積には入れないのです。

理由としては、ベランダ部分は不動産登記法では外気分断性がないためとなっているからです。

金融機関との融資の関係で建築確認での床面積と、建物表題登記・表題部変更更正登記での面積が違うからとといって慌てないようにしてください。


竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記・建物表題部変更登記を行っております。

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