こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
不動産登記法ではベランダ部分は床面積として計算しないため建築士が作成した建築確認図面よりより床面積が減っています。
不動産登記法での床面積と建築基準法での床面積の算出の仕方が微妙にずれているために起こるものです。
建築基準法では、軒の下やピロティ、階段室になっていない階段、それにベランダも床面積に算入されますが土地家屋調査士が登記する
不動産登記法では算入しないため建築確認の図面より多少減ることとなるのです。
ご存じの通り、ベランダ部分とは下記の写真の部分です。
ベランダ部分は床面積に入りません。
仮に、ベランダ部分に洗濯物を干すための屋根を着けたとしても床面積には入れないのです。
理由としては、ベランダ部分は不動産登記法では外気分断性がないためとなっているからです。
金融機関との融資の関係で建築確認での床面積と、建物表題登記・表題部変更更正登記での面積が違うからとといって慌てないようにしてください。
竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記・建物表題部変更登記を行っております。
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~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界問題、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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建物表題登記・表題部変更更正登記ではベランダ部分は床面積に入れません。
不動産登記法ではベランダ部分は床面積として計算しないため建築士が作成した建築確認図面よりより床面積が減っています。
不動産登記法での床面積と建築基準法での床面積の算出の仕方が微妙にずれているために起こるものです。
建築基準法では、軒の下やピロティ、階段室になっていない階段、それにベランダも床面積に算入されますが土地家屋調査士が登記する
不動産登記法では算入しないため建築確認の図面より多少減ることとなるのです。
ご存じの通り、ベランダ部分とは下記の写真の部分です。
ベランダ部分は床面積不算入 |
ベランダ部分は床面積に入りません。
仮に、ベランダ部分に洗濯物を干すための屋根を着けたとしても床面積には入れないのです。
理由としては、ベランダ部分は不動産登記法では外気分断性がないためとなっているからです。
金融機関との融資の関係で建築確認での床面積と、建物表題登記・表題部変更更正登記での面積が違うからとといって慌てないようにしてください。
竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記・建物表題部変更登記を行っております。
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