土地の固定資産税を減額できませんか?

2019年12月5日木曜日



こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

土地の固定資産税を減額できませんか?


登記簿であなたの土地の面積が大きく記載されていないですか?



ご存じのとおり、土地の固定資産税は面積と用途(宅地、雑種地、田など)で計算されます。
田の係数が1としたら、宅地、雑種地は3なので、宅地を田や畑に出来ればよいのですが、行政は現況を管理しているので本当に田や畑にしないと変わることはありません。
又、仮に敷地の一部を家庭菜園用に畑としても、永続的に畑としないと、畑に変更したことを認めてくれません。もし、永続的に畑として使うのでしたら、一度農業委員会に問い合わせをして、必要な手続きを済ませてください。
でないと、相変わらず、宅地として課税されてしまいますので。


話がそれましたが、面積が


法務局の登記簿の面積>実測の面積



の場合は固定資産税を過払いしていることになります。



固定資産税は、土地を売却するか、市町村に寄付しない限り永久に払っていかなければならないので、
過払いがあるようなら今すぐ是正しなければ永久に損をするのです。







今回、土地の固定資産税に減免(減額)申請を行い認められたものを紹介します。



依頼内容は土地の面積が



「役所評価面積>現況面積」



なので実際(現況)面積で課税されるように是正しました。


実際に官民の隣接同意をとったところ、現況での面積は400m2から少ないのが判りましたので役所に現況面積での課税の申し立てを行い認められたものです。

小手資産税減免
固定資産税評価額の減免









依頼人は今まで、何十年も固定資産税を知らず知らずの間にムダに徴収されていました。
悲しいことですがこの申請が通ったところでも支払いすぎた額は過去の分として戻っては来ないのです。



固定資産税は過去に遡って帰ってきません。
つまり、一刻も早く、土地の固定資産税に減免(減額)申請をする必要があります。




竹内土地家屋調査士事務所では土地の減免申請・土地地積更正登記を行っております。



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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。




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