こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

 

土地を時効で盗られないために。(口約束がトラブルを招くのです)
 

Aさん・Bさんは昔らの知り合いで、場所が田んぼと云うこともあり、便宜上、田の落とし水(田の排水口)を提供していた。

(測量図などの図面もなく、口約束だけで行われていた。)

 

Bの田の落とし水の排水口を自分(A)の土地の内側に設置するのを口約束だけで了解していた。

 

境界トラブル

 

 

 


月日がたち、一面田ばかりであった土地が住宅の一角と様変わりした現在、Bの子孫は排水口の部分は昔から占有していたので、長年占有していた所有者のもの、かたやAの子孫はその排水口は便宜貸していたものと裁判沙汰に。

占有者Bの子孫が時効の援用を申し立て、それが認められれば占有者がその部分の土地を取得するかもしれません。

皮肉にもAの親切心が後の災いを招いてしまったのです。

注意してください!これは実際にあったことなのです。

もし仮に、その当時に口約束ではなく、明確に復元できる測量図があって、現地に境界標を取り付け、目印となる公共物(例えば下水マンホール中心)からの距離が判っていたら、間違いなく、境界トラブルは発生しなかったでしょう。


・当初、親切心で排水口を設置させていなかったら・・・

・当時、地積測量図が作成できなくても、場所を特定出来る現況図面を作成し、覚え書きを交わしていたら・・・

今日の境界トラブルは発生しなかったのに残念で成りません。


境界トラブルから境界訴訟へと問題が大きくならないうちに、境界確定及び復元可能な地積測量図を公の機関である法務局に備え付け、現地には明確な境界標を設置することが境界トラブルを防ぐことと成るのです。


境界トラブルが発生したら大変ですよ。
お隣とは仲が悪くなるし、費用も労力も掛かります。
それに、一番辛い精神的苦痛が追い打ちをかけます。

境界トラブルから境界訴訟にならないように境界確定及び復元可能な地積測量図を公の機関である法務局に備え付け、現地には明確な境界標を設置することをお勧めします。

 

あなたは、子孫に災いを残しますか?

それとも、笑顔を残しますか?

 

 

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では土地の境界確定及び境界復元を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

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