こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
道路に接道していないと家は建てられません。
原則、家を建てるには2m以上の公衆用道路に接していなければ行政の許可(建築確認)が下りないのです。
では、図のような土地の場合はどうなのか?
条件として、
①甲土地所有者はA、乙土地所有者はBとする。
②AとBは親子とする。
この時、Bは乙土地に新築建物を建てることが出来るか?
乙土地は公衆用道路に接道していないため、建築確認が下りるかが論点となります。
建築確認が下りなければ、甲土地を分筆し、その後、接道させるために所有権移転(A所有の甲土地の一部をBに所有権移転)が必要となる。
反面、行政機関の建築確認が下りれば分筆は不要となる。
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そもそも、なぜ土地を公衆用道路に接道する必要があるのか?
→接道していなければ、他人の土地を通って自分の土地に入ることとなり、通行料を請求されることもあるし、場合によっては嫌がらせをされ、完全に袋地(死に地)となってしまうこともあるのを防ぐためと思われる。
だから、新興住宅地の敷地は必ず、接道して土地の区画が配置されているのです。
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話がズレましたが、図の場合には結論から云うと、親子関係の土地と云うことで、必ずしも乙土地が接道していなくても良いとのことでした。(今回は追加の分筆が不要でした。)
行政機関によって考え方が違う場合もあるので、このような場合でも、必ず管轄する市町村の行政に確認を取ってください。
竹内土地家屋調査士事務所では土地の分筆登記を行っております。
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