その土地に境界杭はありますか?

2019年12月3日火曜日

こんにちは滋賀県大津@調査士の竹内です。

その土地に境界杭はありますか?

境界杭
設置された境界標
土地購入の注意は境界紛争なのです。

土地の境界とは、自分と隣人の土地の境目はどこかということ。
例えば、フェンスや擁壁で囲まれている場合はわかりやすいのですが、平地続きだと境目がわかりにくく、
測量をせず登記簿面積(公簿面積という)で取引を行う場合には、後々、境界紛争になるケースが後を絶ちません。

こういう土地は公図でもかなり曖昧に表記されていることも多く、後日紛争になるのは必然といえます。


土地は高額な資産でもあり、先祖から引継ぎ子孫に承継していかなければご先祖様に申し訳が立たないこともあいまって、 境界紛争をより難しくしています。


土地を売却することや、相続した方は、事前に自分の土地の境界がどこからどこまでなのかを確認しておおいてください。
と言うことは、親が生きている間にどこが境界なのかを聞いておく必要があるということです。

あなたは、土地家屋調査士に測量依頼をすることで、自分の土地の境界がどこからどこまでなのかということをはっきりさせることができ、後日の境界紛争を防ぐことができるのです。


境界杭は昔あったとしても時代とともにそのマークが消滅してしまったり、 知らない間に越境されていたり、境界を知っている人が亡くなったり問題だ出てきます。


境界は、杭がなければ直接には目に見せませんので、お互いが勝手なことを主張しあう原因になったりして境界紛争(境界トラブル)の原因になっていくのです。


これとは逆に、目に見える場所に境界杭を勝手に移動させた場合、その勝手に移動した杭を信じ切ってしまう(勝手に移動しても、10年、20年と視ているとそれが当たり前だと信じ切ってしまう)このも紛争のひとつで、
境界らしきものが見つかると、それが、法務局備え付けの図面(地積測量図)とずれた場所にあったとしても自分に都合がいいように解釈してしまうことが問題になっています。


土地の権利は財産権のなかでも特に重要な権利なので、境界標をときどき自分の目で確認するなど、日ごろから境界標が紛失しないようにを管理して、もし紛失したときには速やかに境界杭を復元してください。
境界の復元は後になるほど手続きが増えていきますので、時間をおかず速やかに復元することがベストなのです。


竹内土地家屋調査士事務所では境界標の復元、境界の探索も行っております。


不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。


~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界トラブル、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」


滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。


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