固定資産税は使用する用途(宅地や雑種地など)と面積で計算されます。

2019年12月2日月曜日

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

土地の固定資産税が高く評価されていませんか!


~あなたの土地の面積は登記簿より大きくされていませんか?


固定資産税は使用する用途(宅地や雑種地など)と面積で計算されます。


ということは、

法務局の登記簿の面積>実際の測量した面積


の場合には固定資産税をムダに多く納めているということ。


固定資産税も他の税金と同じく永久に払っていかなければならないので多大に納めているのなら、今すぐ是正しなければ永久に損をするのです。


だから、あなたのすることは、次の2点です。



①あなたの土地の登記簿と地積測量図の面積○○m2を確認する。
(登記簿の面積は、土地の所在、地番が判れば、法務局で調べることができます。)


②下記のウエブ(距離測)からあなたの敷地を囲んで、土地の面積△△m2を確認する。
(地積測量図の形状、辺長を確認してください。敷地の形状と、地積測量図があまりにも違っている場合、簡易であっても面積の比較にならないことがあります。)


https://www.mapion.co.jp/m2/route/35.13081463558203,135.91348489663355,8/


①土地の登記簿の面積○○m2 > ②インターネット(距離測)の土地の面積△△m2


の場合、固定資産税の過払いの可能性が高いので、

今すぐ「土地地積更正登記 注意2)」又は「市町村への現況面積での課税申し立て 注意3)」により、土地の登記簿の面積=実際の土地の面積に一致させる。

注意2):地積更正登記=現況面積と登記面積を一致させること。

注意3):市町村への現況面積での課税申し立て=現況面積と登記面積を一致させること。


これにより、ムダな固定資産税の過払いは解消出来ます。


ここで注意してほしいのは、過払い分の返還は過去に遡って返してもらえないと云うことなんです。
例えば、あまりにも面積がおかしい??ので、実際、測量して、面積を確定したとしましょう。
登記簿は100m2、実測の面積確定は50m2だったとしら、差額で納めていた50m2に掛かる固定資産税を返してほしいもんですが、
過去の分は帰ってこない。ということなので、遅ければ、遅い分固定資産税を多大に納めることになるのです。


また、固定資産税は永久に払っていかなければならないので、1万円でも2万円でも、大きい出費ですよ。


だから、一時でも早く「地積更正登記 注意2)」又は「市町村への現況面積での課税申し立て 注意3)」により、ムダな過払いをしなくてもいいように登記簿での土地の面積を実際の面積に合わせる必要かあるんです。


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竹内土地家屋調査士事務所では「土地地積更正登記」・「市町村への現況面積での課税申し立て」を行っております。

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