こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
公図(法務局にある土地の配置図)や地積測量図(現地で境界の位置が復元可能な図面)が有ったとしても、境界は愚か土地の位置すらわからない場所があるのです。
信じられますか?
法務局にある公図は閉鎖したマイラー図(明治から昭和にかけて保存されていた配置がわかる図面を透明なセルに複写したもの)から一部を抜き出した図面で、
そもそもどこにあるかはわからない。(本当は現地にあるはずなのだが、河川、道路、恒久的地物が全く存在せず推測らできない。
(一部、土地を造成する過程で土砂を入れてしまった場合がこれに該当します。))
公図に所在が記入されているだけ。(公図を作成した時点では、その土地が存在するし、河川、道路、恒久的地物から配置が判ったはずですが、現在は土砂を入れてしまって全く分からない状態。)
地積測量図も1筆を分筆した図面であった場合は全くどの場所にあるかわからない。(測量では、公共基準点とか、建物の角、道路側溝など恒久的地物からスタートするので最初のスタート位置が判らなければ、測量を始めることもできない。)
分譲され、宅地造成が完了している地域なら、周辺の形状や所在から土地の場所は特定することが出来ますが、土盛りをした状態で、ほったらかされた地域は、
以前の形状もわからず、変更後の宅地造成の形状も杭も設置せず、構造物による造成が成されてない状態では何を何処から初めていいのか全く分からないのです。
例えば、〇〇遺跡のように、文化庁が表面の土砂(宅地造成で盛られた土砂)を剥がしていくような作業が出来るのなら、土砂の下にある形状を復元できるかもしれませんが?
とても現実的な話ではないため過去の形状はわからないのです。
この状態でいくら法務局で調べても、以前の公図(土盛りされる前の配置図)は残っているが現状が土盛りをされたと、恒久的な構造物、杭を設置せず放置してしまったら
全く、目的の土地がどこにあるか判りません。
なんとか、開発設計を行った施工業者を探し出し図面を確保できれば復元の可能性がありますが、業者自体がいなくなっている場合は皆無に等しいです。
恐ろしくて考えたくありませんが、土地を購入したら、登記してあるから大丈夫。
などと高を括らず、必ず現地を確認し、境界標があることを確認し、なければ杭を設置する。
そして、定期的に杭があることを確認する。
もし消失していたら、境界杭の復元を土地家屋調査士に依頼する。
代変わりして、境界杭が紛失しても復元可能な地積測量図(座標値により管理された図面を法務局に保管:日本を座標値で管理しているので、判らなくなることはない。)
を作成しておくことが大切なのです。
日本では自分の土地の場所が判らなく、たとえ土地を使用収益することができないとしても、登記簿は存在しますので固定資産税は払わなければならないのです。
どこにあるか解らない土地のために
だから、土地を購入したら、境界標を設置し、復元可能な図面を所持して土地を管理してください。
何処にあるかわからない土地?あるらしいが、全く使えない土地そんな土地でも税金は永久に採られます。
そして、こんな土地は行政も寄付を認めてくれません。つまり、全くの払い損そのもの。
竹内土地家屋調査士事務所では境界杭の復元を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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公図(法務局にある土地の配置図)があっても場所が判らない?土地もあるのです。
公図(法務局にある土地の配置図)や地積測量図(現地で境界の位置が復元可能な図面)が有ったとしても、境界は愚か土地の位置すらわからない場所があるのです。
信じられますか?
法務局にある公図は閉鎖したマイラー図(明治から昭和にかけて保存されていた配置がわかる図面を透明なセルに複写したもの)から一部を抜き出した図面で、
そもそもどこにあるかはわからない。(本当は現地にあるはずなのだが、河川、道路、恒久的地物が全く存在せず推測らできない。
(一部、土地を造成する過程で土砂を入れてしまった場合がこれに該当します。))
公図に所在が記入されているだけ。(公図を作成した時点では、その土地が存在するし、河川、道路、恒久的地物から配置が判ったはずですが、現在は土砂を入れてしまって全く分からない状態。)
地積測量図も1筆を分筆した図面であった場合は全くどの場所にあるかわからない。(測量では、公共基準点とか、建物の角、道路側溝など恒久的地物からスタートするので最初のスタート位置が判らなければ、測量を始めることもできない。)
分譲され、宅地造成が完了している地域なら、周辺の形状や所在から土地の場所は特定することが出来ますが、土盛りをした状態で、ほったらかされた地域は、
以前の形状もわからず、変更後の宅地造成の形状も杭も設置せず、構造物による造成が成されてない状態では何を何処から初めていいのか全く分からないのです。
例えば、〇〇遺跡のように、文化庁が表面の土砂(宅地造成で盛られた土砂)を剥がしていくような作業が出来るのなら、土砂の下にある形状を復元できるかもしれませんが?
とても現実的な話ではないため過去の形状はわからないのです。
この状態でいくら法務局で調べても、以前の公図(土盛りされる前の配置図)は残っているが現状が土盛りをされたと、恒久的な構造物、杭を設置せず放置してしまったら
全く、目的の土地がどこにあるか判りません。
なんとか、開発設計を行った施工業者を探し出し図面を確保できれば復元の可能性がありますが、業者自体がいなくなっている場合は皆無に等しいです。
恐ろしくて考えたくありませんが、土地を購入したら、登記してあるから大丈夫。
などと高を括らず、必ず現地を確認し、境界標があることを確認し、なければ杭を設置する。
そして、定期的に杭があることを確認する。
もし消失していたら、境界杭の復元を土地家屋調査士に依頼する。
代変わりして、境界杭が紛失しても復元可能な地積測量図(座標値により管理された図面を法務局に保管:日本を座標値で管理しているので、判らなくなることはない。)
を作成しておくことが大切なのです。
日本では自分の土地の場所が判らなく、たとえ土地を使用収益することができないとしても、登記簿は存在しますので固定資産税は払わなければならないのです。
どこにあるか解らない土地のために
だから、土地を購入したら、境界標を設置し、復元可能な図面を所持して土地を管理してください。
何処にあるかわからない土地?あるらしいが、全く使えない土地そんな土地でも税金は永久に採られます。
そして、こんな土地は行政も寄付を認めてくれません。つまり、全くの払い損そのもの。
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