土地を公簿売買するときは確認してください。

2019年12月10日火曜日

こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

土地を公簿売買するときは確認してください。


土地を購入したいと思ったら、公簿なのか実測なのかをまず確認してください。


公簿売買 土地
公簿売買の土地








※公簿売買での注意点

公簿売買とはその名のごとく登記簿記載での面積で土地を購入することになります。

ですので、この土地と決めたらまず最初に土地の地積測量図を閲覧してください。
測量図にはいろんな情報が載っていますので必ず閲覧をお勧めします。

・地積測量図が三斜(図面に三角形がたくさん書いてあり、三角形の面積の合計が総合計となっているもの)により面積が求められていないか?

・地積測量図が残値(隣接地番は三斜測量で面積を求めているが、調べたい土地の地番は何も記載がなく、登記簿に記載の面積から隣接の面積を引いたものが面積となっているもの)により面積が求められていないか?

・地積測量図に境界標の記載はあるか?

☆公簿売買では、境界を確定していない状態なので、土地を購入後、改めて測量・境界の立ち合いを行う費用が発生し、土地の面積が増減します。



※実測売買での注意点

・近年の座標法による面積方法であるか?

・実測図に記載してある境界標があるか?又、その境界標の種類は異なっていないか?(コンクリート杭と記載されているのに、現地には金属鋲が設置されている等)

・実測図の境界線は「官民境界等」(官民の境界が確定しているのであれば、市町村に確定した時の図面が存在しています)なのか?現況だけのものなのか?(官民確定協議書がない時で、図面の更正が必要となった場合には、改めて確定の申請を行う必要が出てきます)

☆実測売買では、境界杭が周囲ぐるりにすべてあり、面積の算出方法も座標法で計算していますので、面積の増減ありません。また、境界の位置を明確に特定できます。




これらのポイントを確認してから購入しないと、だまされた!となりかねません。

まずは不動産やさんに確認をとり、それでも納得できないときは土地家屋調査士に調べてもらうことをお勧めします。

土地の購入は一世一代の大イベントです。

失敗してしまったら取り返しがつきません。

なので、十分納得してからの購入をお勧めします。


竹内土地家屋調査士事務所では土地の現況測量から境界確認を行っております。

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滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。


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