こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
不動産の登記は面倒なことで、できればしたくなかった。
でも、訳あって登記をしなければならなくなったのに隣接が不在者だったため境界が確定できない!と悩んでいませんか?
何十万もかけて、境界確定を行う矢先、土地家屋調査士に依頼して登記を進めてもらうとお隣の土地が(隣接)が不在者なので確定できない。(立ち合いできない)ってことないですか?
土地を持っているくせに不在者?意味わからん。て思いませんか。
でも、現実はそんなアホな土地が存在するのです。
今回であった土地は外国人所有の土地でした。
外国人は国籍が日本にないので戸籍がありません(当たり前ですが戸籍がないため、住民票を移して数年たつと市町村の記録が抹消されどこに移っていったか分からなくなってしまうのです。つまり、行先不明の不在者となります。)
日本人ですと戸籍がありますので、住民票の記録がなくても、戸籍から現住所を追跡できるのですが、外国人は法務省の外国人登録原簿(日本人の戸籍にあたる)が家族以外閲覧できないため追跡できないのです。
(一部、不在者本人から依頼があった事件があった場合、弁護士や司法書士は閲覧できるようですが。現実は全く意味のなさない制度です。)
日本人は士業であれば職務上戸籍を追跡できます。日本人より、外国人の住所を追跡できない個人情報を守るのってどうなんでしょう???
日本人がとか、外国人がとか関係なく、日本人であっても、外国人であってもどこに住んでいるかどうかは士業を営む者には提供するべきだと思います。これは偏見ではなく、業務を行うために必要だからです。
話は逸れましたが、では転居先がわからない外国人の住所を調べるにはどうしたらいいのか?
①役所では教えてくれませんでした。
②抵当権者である銀行も教えてくれませんでした。
もう、境界確定は隣接が不在なため不調?で終わりか?
と思った矢先。
・
・
・
見つけました。
裁判所の不在者財産管理人という制度を。
これは、不動産の持ち主がわからない場合、裁判所に不在者財産管理人を任命してくださいという制度で、訳の分からない不在者(隣接者)の代わりに裁判所が任命した不在者財産管理人(大概、裁判所が任命する弁護士や司法書士)が土地の所有者に代わって境界立ち合いをしてもらえるという制度です。
ただ、これを申請した場合、裁判所に30万から50万、場合によってはそれ以上の予納金を収める必要があります。
この予納金から、司法書士等に実費(報酬)を支払い、残りを申請人に返金するという制度のようです。
境界立ち合いをしてもらえる隣接者が決まりましたら、あとはいつものように境界立ち合いをお願いするだけです。
竹内土地家屋調査士事務所では、不在者だった場合でも土地の境界確定を行っております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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隣接(お隣が)が不在者の場合でも境界は確定できます。
不動産の登記は面倒なことで、できればしたくなかった。
でも、訳あって登記をしなければならなくなったのに隣接が不在者だったため境界が確定できない!と悩んでいませんか?
何十万もかけて、境界確定を行う矢先、土地家屋調査士に依頼して登記を進めてもらうとお隣の土地が(隣接)が不在者なので確定できない。(立ち合いできない)ってことないですか?
土地を持っているくせに不在者?意味わからん。て思いませんか。
でも、現実はそんなアホな土地が存在するのです。
今回であった土地は外国人所有の土地でした。
外国人は国籍が日本にないので戸籍がありません(当たり前ですが戸籍がないため、住民票を移して数年たつと市町村の記録が抹消されどこに移っていったか分からなくなってしまうのです。つまり、行先不明の不在者となります。)
日本人ですと戸籍がありますので、住民票の記録がなくても、戸籍から現住所を追跡できるのですが、外国人は法務省の外国人登録原簿(日本人の戸籍にあたる)が家族以外閲覧できないため追跡できないのです。
(一部、不在者本人から依頼があった事件があった場合、弁護士や司法書士は閲覧できるようですが。現実は全く意味のなさない制度です。)
日本人は士業であれば職務上戸籍を追跡できます。日本人より、外国人の住所を追跡できない個人情報を守るのってどうなんでしょう???
日本人がとか、外国人がとか関係なく、日本人であっても、外国人であってもどこに住んでいるかどうかは士業を営む者には提供するべきだと思います。これは偏見ではなく、業務を行うために必要だからです。
話は逸れましたが、では転居先がわからない外国人の住所を調べるにはどうしたらいいのか?
①役所では教えてくれませんでした。
②抵当権者である銀行も教えてくれませんでした。
もう、境界確定は隣接が不在なため不調?で終わりか?
と思った矢先。
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見つけました。
裁判所の不在者財産管理人という制度を。
これは、不動産の持ち主がわからない場合、裁判所に不在者財産管理人を任命してくださいという制度で、訳の分からない不在者(隣接者)の代わりに裁判所が任命した不在者財産管理人(大概、裁判所が任命する弁護士や司法書士)が土地の所有者に代わって境界立ち合いをしてもらえるという制度です。
ただ、これを申請した場合、裁判所に30万から50万、場合によってはそれ以上の予納金を収める必要があります。
この予納金から、司法書士等に実費(報酬)を支払い、残りを申請人に返金するという制度のようです。
境界立ち合いをしてもらえる隣接者が決まりましたら、あとはいつものように境界立ち合いをお願いするだけです。
竹内土地家屋調査士事務所では、不在者だった場合でも土地の境界確定を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
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携帯:090-6677-9534
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主な業務エリア
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