こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
地積更正(ちせきこうせい)登記は登記簿の誤った地積を、現況の正しい地積に一致させる登記をです。
なぜ行う必要があるのか?
そもそも、登記簿にある地積は備え付けられたその当時は正しいものであったはずです。
でも、現在において再度境界を確認した上で面積(地積)を求めると違っているのは?なぜでしょう。
①測量の精度が今と昔では違うから。
②そもそも境界の位置が違っていた。
※境界の位置は移動することはありませんが、土地の所有者、隣接所有者の立ち会いの元、筆界確認書等を添付して地積更正登記を行えば、その図面が法務局の地積測量図として備え付けられます。
③昔は残地測量が認められていたため、残地の面積は誤差が誤差を生み現況とはかけ離れた面積となった。
④昔は三斜測量を認めていて、境界の明示や辺長、恒久的地物からの距離・角度を記入しなくても登記が出来たため、現在においてその境界が特定出来ない場合がある。
※その際には、再度土地の所有者、隣接所有者の立ち会いの元、筆界確認書等を添付して境界点を決めることになり、昔とは異なった点が境界点となることがあるため。
土地の形状、境界の位置は移動しませんがこれらの理由から登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要が出てくるのです。
※又、銀行から融資を受ける場合には、現況と登記簿が一致していなければ融資が下りないので注意してください。
例:地積更正登記
①現況と登記簿の面積(地積)が違うとき。
②土地売買契約・銀行の融資で銀行から現況面積と登記簿面積を一致するよう求められたとき。
③土地を売却する際に、登記簿と現況が一致せず、境界の位置も不明な場合は土地の売却価格が下がるため、売却前に境界確定と地積更正登記を行うとき。
①の例は、境界の位置が間違っておらず、残地求積で面積(地積)がずれてしまった場合。
②の例は、境界の位置は移動することがないため、地積更正ではなじまない案件ですが、隣接する土地双方の筆界確認書等を添付して、双方の地積更正等を申請した場合、登記官は双方の土地の地積更正登記を受けざるおえない。
つまり、受けてくれると云うことです。
※登記簿の地積測量図では今回申請の地積測量と前回申請の地積測量図の2種類が存在することとなります。前回の地積測量図が閉鎖されるわけではありません。
土地を更正(再度面積を確定)するまでの不動産の登記費用を考えます。
更正登記までを考える条件
・土地は大津市、草津市、栗東市などの中で村落にあるとします。
・土地は45~60坪あり居宅を建てるのに最適な土地とします。
・土地は南面が道路、東面、西面及び北面が個人さんの土地に隣接しているとします。
以上の条件で現況測量、大津市、草津市、栗東市など市役所及び隣接者との官民立ち会い、確定測量、土地地積更正登記を行うとします。
地積更正登記までを考える費用
40万円~60万円
地積更正登記までを考える期間
2ヶ月~3ヶ月
期間については、隣接所有者の押印の関係で伸びる場合があります。
竹内土地家屋調査士事務所では土地地積更正登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界トラブル、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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from 境界問題でお困りの方!境界を復元し境界問題を解消します。滋賀県大津市@竹内事務所へ!~土地家屋調査士は境界復元の専門家~ https://ameblo.jp/sokuryou-touki/entry-12493737098.html
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地積更正(ちせきこうせい)登記とは
地積更正(ちせきこうせい)登記は登記簿の誤った地積を、現況の正しい地積に一致させる登記をです。
なぜ行う必要があるのか?
そもそも、登記簿にある地積は備え付けられたその当時は正しいものであったはずです。
でも、現在において再度境界を確認した上で面積(地積)を求めると違っているのは?なぜでしょう。
①測量の精度が今と昔では違うから。
②そもそも境界の位置が違っていた。
※境界の位置は移動することはありませんが、土地の所有者、隣接所有者の立ち会いの元、筆界確認書等を添付して地積更正登記を行えば、その図面が法務局の地積測量図として備え付けられます。
③昔は残地測量が認められていたため、残地の面積は誤差が誤差を生み現況とはかけ離れた面積となった。
④昔は三斜測量を認めていて、境界の明示や辺長、恒久的地物からの距離・角度を記入しなくても登記が出来たため、現在においてその境界が特定出来ない場合がある。
※その際には、再度土地の所有者、隣接所有者の立ち会いの元、筆界確認書等を添付して境界点を決めることになり、昔とは異なった点が境界点となることがあるため。
土地の形状、境界の位置は移動しませんがこれらの理由から登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要が出てくるのです。
※又、銀行から融資を受ける場合には、現況と登記簿が一致していなければ融資が下りないので注意してください。
例:地積更正登記
①現況と登記簿の面積(地積)が違うとき。
②土地売買契約・銀行の融資で銀行から現況面積と登記簿面積を一致するよう求められたとき。
③土地を売却する際に、登記簿と現況が一致せず、境界の位置も不明な場合は土地の売却価格が下がるため、売却前に境界確定と地積更正登記を行うとき。
①の例は、境界の位置が間違っておらず、残地求積で面積(地積)がずれてしまった場合。
②の例は、境界の位置は移動することがないため、地積更正ではなじまない案件ですが、隣接する土地双方の筆界確認書等を添付して、双方の地積更正等を申請した場合、登記官は双方の土地の地積更正登記を受けざるおえない。
つまり、受けてくれると云うことです。
※登記簿の地積測量図では今回申請の地積測量と前回申請の地積測量図の2種類が存在することとなります。前回の地積測量図が閉鎖されるわけではありません。
土地を更正(再度面積を確定)するまでの不動産の登記費用を考えます。
更正登記までを考える条件
・土地は大津市、草津市、栗東市などの中で村落にあるとします。
・土地は45~60坪あり居宅を建てるのに最適な土地とします。
・土地は南面が道路、東面、西面及び北面が個人さんの土地に隣接しているとします。
以上の条件で現況測量、大津市、草津市、栗東市など市役所及び隣接者との官民立ち会い、確定測量、土地地積更正登記を行うとします。
地積更正登記までを考える費用
40万円~60万円
地積更正登記までを考える期間
2ヶ月~3ヶ月
期間については、隣接所有者の押印の関係で伸びる場合があります。
竹内土地家屋調査士事務所では土地地積更正登記を行っております。
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