こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

特別の寄与の制度の創設とは


***2019年7月1日施行***

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

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平たく云うと、長男の嫁は義父・義母にどんなに介護で尽くしても報われなかったのが、報われるようになった。(他の相続人に対してその対価を請求できると云うことです。)




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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。



~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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