こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
***2019年7月1日施行***
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
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平たく云うと、長男の嫁は義父・義母にどんなに介護で尽くしても報われなかったのが、報われるようになった。(他の相続人に対してその対価を請求できると云うことです。)
竹内土地家屋調査士事務所では連携すると司法書士と一緒に、相続や不動産(土地・建物)の登記登記を行っております。
司法書士に相続を詳しく聞きたい方はこちら→077-578-3121
年金・雇用・助成金について詳しく知りたい方はこちら→年金、雇用、助成金についてプロ(社会保険労務士)が身近に出来ました。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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特別の寄与の制度の創設とは
***2019年7月1日施行***
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
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平たく云うと、長男の嫁は義父・義母にどんなに介護で尽くしても報われなかったのが、報われるようになった。(他の相続人に対してその対価を請求できると云うことです。)
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