こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

遺留分制度の見直しとは


***2019年7月1日施行***
①遺留分を侵害された者は、遺留や遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をできるようになります。

②遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することが出来ない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが出来ます。
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平たく云うと、今までは、遺留分減殺請求権と云う権利を主張した場合には、土地や建物の共有でしか所有権を主張出来なかったのが、明確にお金でくださいと云えるようになった。
共有で売れない不動産より、単独所有が出来る、お金の方がいいですものね。






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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。



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