婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇装置とは

2019年6月23日日曜日

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こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇装置とは


****法務局抜粋 ここから****
※2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。


****法務局抜粋 ここまで****

平たく云うと、先に行った贈与が遺産の先渡しとカウントしないので、配偶者によりお金が渡るようにしたということでしょうか。






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