こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

配偶者居住権の新設って知ってますか?

 

****法務局抜粋 ここから****

※2020年4月1日施行

 

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住sることができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者居住権を取得させることも出来ます。

 

****法務局抜粋 ここまで****

 

平たく云うと、相続する不動産の価値を下げ、残された配偶者が使えるお金を増やしたということでしょうか。

 



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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。



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