こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
****法務局抜粋 ここから****
※2019年7月1日施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しができるようになります。
****法務局抜粋 ここまで****
平たく云うと、法定相続分の1/3までは単独で払い戻しができるということ。
竹内土地家屋調査士事務所では連携すると司法書士と一緒に、相続や不動産(土地・建物)の登記登記を行っております。
司法書士に相続を詳しく聞きたい方はこちら→077-578-3121
年金・雇用・助成金について詳しく知りたい方はこちら→年金、雇用、助成金についてプロ(社会保険労務士)が身近に出来ました。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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from 境界問題でお困りの方!境界を復元し境界問題を解消します。滋賀県大津市@竹内事務所へ!~土地家屋調査士は境界復元の専門家~ https://ameblo.jp/sokuryou-touki/entry-12485717416.html
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預貯金の払戻制度の新設とは
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※2019年7月1日施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しができるようになります。
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平たく云うと、法定相続分の1/3までは単独で払い戻しができるということ。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
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