こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

相続登記の義務化と免税措置について

 

年末のNEWSで相続登記の義務化が検討されていることが載っていました、いわゆるムチの部分です。

又、これとは逆に免税措置についても法務省のHPに記載がされていました、いわゆるアメの部分です。

 

前回は、義務化というムチについて記載しましたので、今回は免税措置というアメについての情報をお知らせします。

 

通常、相続登記を行うと、所有者が代わるたびに登録免許税がかかります。

例えば、祖父→父→子(本人である相続人)の場合、

祖父→父・・・登録免許税がかかります。

父→子(本人である相続人)・・・登録免許税がかかります。

 

登録免許税=土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率

なので、例えば1000万円の土地だとしたら、所有者が1回代われば4万円必要と云うことです。

今回の例だと、4万円+4万円=8万円となりますが、この内、1回分の4万円が免税されると云うことです。

 

相続登記は義務化になるでしょう。

国の方針ですから仕方ありません。

でしたら、この免税措置も有効に使わないと損じゃないですか!

 

注意してください、この免税措置には期限があります。期限を過ぎれば全額、税金を負担しないとなりませんよ。

免税措置の期限は平成33年3月31日までです。

 

不動産の登記は、土地の登記であっても、建物の登記であっても、又、相続の登記であっても時間が掛かります。

3ヶ月なんてすぐで、半年、1年なんかあっという間に過ぎていきます。

その訳は、全て、他人を動かさないと物事が進んでいかないと云うことだからです。

例えば、役所の了承を得る必要がある。測量をして土地の境界を確定させないといけない。隣接者や役所から実印・公印をもらわないといけない。これだけ考えても時間はすごく掛かります。1ヶ月、2ヶ月で終わる事なんて無いのです。

 

だから、今回の相続登記を実行に移すには今、すぐに動かないと時間切れになりますよ。

何度も言いますが、不動産の登記は時間が掛かります。自分だけだったら、徹夜でも何でもして明日に書類を提出ができるでしょう。

でも、他人や役所となると物事は遅遅となって進まずということを忘れないでください。

 

 

 

 

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、不動産の表題登記を行っております
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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