こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

建物を取り壊したら必ず滅失登記をしよう!


住宅など建物を取り壊した場合には、1カ月以内に建物滅失の登記を申請することが不動産登記法第57条で定められています。


この滅失登記の義務を怠った場合、不動産登記法第164条により、10万円以下の罰金が課せられることが定められています。


だが、実態は建物が無くなっていても、法務局の登記簿では建物が残っていることが非常に多いのです。


では、なぜに登記簿に建物が存在しているのか?

理由は簡単。

 

建物を取り壊すと、実際工事を請け負った会社から取り毀し証明書と会社の実印の印鑑証明書を引き渡されるのだが、それを元に
建物滅失登記を行わなかった?又は、後で行おうと思い忘れてしまった。ことがほとんどなのです。


建物の固定資産税は、市町村の資産税課が管理していて、建物の滅失登記を法務局に提出した場合には、法務局から資産税課に滅失されましたとの情報が伝わり、資産税課は建物の固定資産税を削除するのですが、それ以外では、積極的に建物の有無をチェックしない(数が多すぎて出来ない)ため滅失登記を行わないと、ない建物に対しても固定資産税を課税してくることとなるのです。

この状態が数年、数十年続き、建物が存在しないはずなのに、なぜ?と問題が明るみに出るのは、土地や建物を動かすときなのです。


土地や建物を動かすとは、土地や建物の売買、建物の新築・増築などで銀行に融資を受けるようなときに、現況と登記簿との齟齬を発見することとなるのです。

銀行は資金を融資するにあたり、抵当物件を全て調査し、最悪の場合には差し押さえ・売却で資金を確保しようとします。

 

ですから、売却の際に登記簿と現況が一致していないと、土地や建物の売却がスムーズに行われないため、厳密に貴方の不動産を調査するのです。

そして、残念なことは払いすぎた固定資産税も過去に遡って返還を要求しても、時効やなんやで数年分しか還ってこないことも。(行政によってはゼロかも)


税金を払いすぎないために、建物を取り壊したら、必ず建物の滅失登記をしてください。


それが、税金対策にもなるのです。

 

 

税金を払いすぎないために。
竹内土地家屋調査士事務所では建物滅失登記を行っております。

 

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