こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
未登記建物の登記をしよう!
不動産登記法には表題登記を義務とする条文があります。
第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
第164条 その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
しかし、銀行の融資を受けずに建物を新築した場合、登記をおざなりにしてしまう場合もあります。
代替わりをして、息子さんの代で銀行から融資を受ける必要が出た場合どうなるでしょう?
先代が新築当時の建築確認書等を一式全て残していれば問題ありませんが、紛失してしまった場合には
所有権を証する書類を新たに作成する必要があります。
具体的には建物所有権証明書や上申書を作成添付して登記をすることになりますが、この分が当初よりも費用が掛かることとなるのです。
本当なら、建築確認一式で済むところが、無いために新たに書類を作成する手間が発生するからなのです。
また、相続が発生している場合には相続人全てから書類(具体的には住民票)を集める必要が出てきますので、又手間が掛かります。
未登記建物のまま、新たに銀行の融資も受けずにその建物が朽ち果てればいいのですが、そううまくいかないのが世の常なのです。
だから、どうせ手間が掛かるなら、新築したらすぐに建物の登記をするのがベストな選択なのです。
なるだけ子孫にツケをまわさないように、建物の登記は今すぐに行いましょう。
あなたは、子孫に先祖への敬い残しますか?
それともツケを廻して親の尊厳を損ないますか?
6万で建物表題登記をしませんか?
登記をしておくのが大事なのは判っているが、費用がいくら? 少しでも安くできないか? にお答えするべく格安プランを創りました。
竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記を行っております。
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~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
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メール:office.mano2.2.44@gmail.com
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