こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
土地の共有は不利です。速やかに単有(単独)にしましょう。
土地は単独で購入する場合は問題は無いのですが、親兄弟で法定相続してしまった場合には
嫌でも共有になってしまいます。
相続の際に、遺産分割協議書を作成し、長男だから、実際家に住んでいるからこの土地はあなたに譲ると決めていればいいのですが、誰とも決めかねたときが最悪なのです。
結局は何人かの共有となってしまうでしょう。
そしてこの共有土地は、ことある毎に共有者全員の同意(実印や印鑑証明書)が必要で何をするにも、あなた一人で決めることが出来ない不動産となってしまうのです。どういうことか?例えば売却、例えば測量して分筆をと考えても測量して筆界確認書等に実印がいる場合には共有者全員の印を集めなければならず、何一つするにも共有者全員の意向を伺わなければならないのです。
よく言われるのが、親戚だから大丈夫。と聞きますが、世の中そんな甘い物ではありません。
結局、実印が集まらず、作業が頓挫してしまった。なんてざらにあるのです。
知識のある方は、私の持ち分は売却出来るから大丈夫と云います。
でも、待ってください。他の共有者をのぞき誰がそんな不自由な土地をかいますか?
買うわけ無いのです。だから貴方は売ったのでしょうが。
じゃあ、どうしたらいいの?
A・Bの共有を解消するには
①Bが持ち分をAに売却(譲渡)して持ち分移転登記を行う方法
②Bが持ち分を放棄してその登記を行う方法
③A・Bが一緒に売却し、お金を分ける方法
④A・Bで分筆し、交互に持ち分を移転する登記を行う方法
などがあります。
とにかく一番大事なのが、あなた一人で処分できるようにしておくことが一番大事なのです。
竹内土地家屋調査士事務所では土地の分筆登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
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