こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
土地を売買しようと思ったら、実勢価格を計算してください。
土地を売買しようと思ったら実勢価格を計算してください。
・実勢価格(1m2当たり)=路線価÷0.8×1.1
国税庁 路線価図 評価倍率表
・実勢価格(1m2当たり)=公示価格×1.1
(国土交通省 土地総合情報システム地価公示・都道府県地価調査)
・実勢価格(1m2当たり)=固定資産税評価額÷0.7×1.1
で求めることが出来ます。
※公示価格は資産価値を表すもの
※相続税路線価は相続税・贈与税の算出に使われるもの
国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
※固定資産税評価額は固定資産税の算出に使われるもの
実勢価格が判ったら、次は土地の境界を確定してください。
土地の境界確定とは、対象となる土地の周囲ぐるりに、境界を定めた資料
(道路や水路と面している場合は市町村との間に境界確定協議書があるか?民地どうしの場合は筆界確認書があるかどうか?)
があるのか?
これがあって、やっと売り出すことが出来ます。
境界を確定しないで売る場合(=公簿面積で売る。)は、結局不動産業者が土地家屋調査士などに測量を依頼し、境界を確定して売りますので、時間も掛かります。※そしてここ大事。境界を確定するには費用が掛かりますが、不動産業者の分も余分にマージンを乗せてきますし、その間の土地の管理費用も取られます。
当たり前ですが、人手を介したらそれだけ費用が掛かるということを忘れないでください。
だから、土地を売ると決めたら、境界を確定した後に土地の登記(地積更正登記)をすることが必要なのです。
そんなもの無いよ、と言われる方はまず、法務局で対象土地の地積測量図を確認してください。
地積測量図を確認した結果
A:土地の周囲ぐるりに辺長が記載されており、境界の座標全てが残っている。もちろん、面積も座標法により計算されている。
なおかつ現地に境界杭や境界標がある場合は、筆界確認書や境界確定協議書は不要です。公簿面積=実測面積ですので何ら問題がありません。測量せず、そのまま売買できます。
B:残地求積や三斜求積により面積が求めてあり、土地の周囲に辺長が記載されていない。境界標もなく現況も測量図と一致していない。
この場合は、境界の位置を地積測量図から復元し設置することが出来ないため、法務局の地積測量図は意味のない図面となっています。
むかしはこんな意味のない図面でも登記出来たのですから、今考えるとそら恐ろしくなります。
話はそれましたが、この場合は土地周囲の境界を立ち会いし、確定し、その後地積更正登記をすることで、先に述べた、A:と同じ状態となります。
最後に、土地は貴方の大切な財産です。
手続きも煩雑で大変です。
でも、境界の確定は土地家屋調査士に依頼するだけで事足ります。
最初から、何も考えずに不動産やに頼む前に、土地を売ると決めたらまず、境界確定(+地積更正登記)を土地家屋調査士に依頼してください。
少なくとも、不動産屋のマージン+その間の管理費用(測量から地積更正登記までの期間は早くて3ヶ月、遅くなる場合は6ヶ月から1年ほど)は安くなりますよ。
竹内土地家屋調査士事務所では土地の現況測量から境界確定、土地の表題登記や分筆登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町
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