こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
農地転用が終わったら、すぐ地目変更を行いましょう。
農地転用は農業委員会の許可や届け出が必要で、時間も費用も掛かるのはご存じと思います。
やっとの思いで、農地転用の許可が市町村から降りたのなら、すぐ地目変更登記を行いましょう。
地目変更登記の費用は4万から6万までだと思います。
この費用をケチってはいけません。なぜなら、地目変更に掛ける費用と時間を考えたらたかがしれているからです。
そして、1番気にしてほしいことは、農地転用を許可された時点で、市町村の行政はもう、貴方の土地を農地と観ておりません。
それはどういうことなのか?
→田や畑とみなしていないということです。
つまり、宅地や雑種地と同じ扱いにしてしまっていると云うことなのです。
田や畑ではないと言うことは、税金(固定資産税)も3倍となります。
これ大事。
現況が畑や田であっても、登記簿が田や畑であっても税金は3倍にっています。
だから、地目を田や畑にしておく必要がないのです。
田や畑であったら農地転用が済んでいたとしても、不動産やは農地転用が必要だと考えるでしょう。
(費用や時間がかかると試算します。)
そして、もし、貴方が、農地転用の許可証(市町村発行の農地転用の許可証明書)を紛失してしまったら、又、最初から農地転用をしてくださいと云われかねません。
このようなことを云われないために、農地転用が済んだら、すぐに、宅地なり、雑種地なりに農地転用をするのがベストなのです。
もう一度いいます。
農地転用が済んだら、例え、現況が畑であっても、田であっても、登記簿が田であっても、畑であっても、税金は3倍掛かります。
もう、農地にして税金対策を考える必要がないのです。
余談ですが、国は農地を減らさないために、農地法と云う法規制を被せました。
規制が被っている限り、農地を簡単に転用も売買もできません。
その代わり、税金を1/3にしますという得点もつけていたのです。
これを考えると、税金が1/3と云う得点が無くなった時点で農地にしている必要がないとわかるはずです。
税金が3倍になっているのですから自由に、転用(地目変更や、他人への貸し借り、売買)をしてお金を稼がないと、持ち出しばっかりでは生活できません。
竹内土地家屋調査士事務所では、届け出による農地転用や地目変更登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
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