こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
土地の境界が不明なときはどうするの?その手順は?
①土地家屋調査士が申請人さんの土地と隣接土地の現況を測量し、官地がある場合は境界確定協議書を、民地同士の場合は筆界確認書を作成し境界を確定します。
②境界確定協議書と筆界確認書を用いて土地の表題登記を行います。
流れはこんな感じです。
土地の測量をして面積を確定したいとき、境界が分からないときには,土地の境界標がなかったり、境界標が毀損していたり動いていたために、境界争いになるケースがよくあり、そのため、土地家屋調査士はプレートやコンクリート杭等の境界標を法務局備え付けの地積測量図をもとに復元し正確な位置に設置します。
これにより、皆様の土地管理が明確なものとなり、土地の売買などによる境界争いなどを防ぐことが出来ます。
(法務局備え付けの地積測量図を元に復元した境界杭があるため安心です。)
境界は建築工事やブロック塀等を造ったとき、地震、車などの衝撃により、大きくずれてしまう場合がありますので、古い境界がある場合や境界標の近くを工事する場合は、工事の後、境界杭を復元して元ある場所に設置しておく必要があるため、境界の復元は土地家屋調査士にご相談ください。
一般的に境界として認識されているのは、所有権界ではないかと思います。所有権界とは簡単に言うと所有権の境目です。所有権とは関係なく存在している公法上の境界(筆界といいます)を調査、確定し、最終的に境界へ杭を入れ紛争の発生を予防する仕事も土地家屋調査士の仕事の大きなひとつです。
(実際、筆界と所有権界が一致していればいいのですが、所有者同士がもめてしまった場合に、後から所有権界を変更してしまったときは、所有権界を筆界に遭わせるために、ずれている部分を分筆し所有権移転を行い、筆界=所有権界としなければなりません。)
所有権界は隣人との合意で移動させることも可能ですが、筆界は当事者の話し合いで決めることはできません。ですから、境界確定訴訟と土地の所有権確認訴訟は別のものになってしまうのです。ですので、土地の売買等を行う場合、後日の境界紛争をなくすために境界確定測量(これは所有権界を測定し、それを元に土地の表題登記をすることを意味しています。=境界紛争はないということを意味しています。)を行うことをオススメします。
境界の確定について
地分筆登記、土地地積更正登記を行う前提として、土地の境界確定が必要になります。(筆界確認書や境界確定協議書を元に表題登記をしますので、絶対必要な書類となります。)
土地の境界確定をするためには一般的に以下を参考に確定していきます。
1.占有状況
2.公簿面積
3.公図その他の図面類
4.境界標
5.尾根、崖、谷などの自然地形
6.道路、山道、水路
7.主張の合致
8.境界確定協議の結果(官民境界確定訴訟)
界確定訴訟に関する規定がなく、境界を確定する基準や方法を示したものはないのです。だからこれまで積み上げられてきた裁判例をもとにするなどして、境界を検証することになります。
一般的に境界として認識されているのは、所有権界ではないかと思います。(所有権界とは一般の人が認識している境界で、筆界=所有権会だと認識しています。)所有権とは関係なく存在している公法上の境界(=筆界)を調査、確定し、最終的に境界へ杭を入れ紛争の発生を予防する仕事は土地家屋調査士の専属業務なのです。
所有権界は隣人との合意で移動させることも可能ですが、筆界(=公法上の境界)は当事者の話し合いで決めることはできません。
だから、先にも述べたように所有権界=筆界とするためには、筆界よりはみ出している所有権界の部分を分筆し、その分筆した土地を所有権移転をすることでやっと、筆界=所有権界とすることが出来るのです。
長くなりましたが、境界確定訴訟(筆界)と土地の所有権確認訴訟(所有権界)は別のものであり、筆界=所有権界とすることが後日の境界紛争をなくすこととなるのです。
竹内土地家屋調査士事務所では土地の現況測量から境界確定、土地の表題登記や分筆登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
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滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
主な業務エリア
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