こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

相続登記の義務化により、法務省から登録免許税の免税というアメが配られました。


登録免許税の免税措置の創設(税制改正要望)

平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)
①数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地
②相続登記を促進すべき地域における少額土地(一筆10万円以下)
について,相続による所有権の移転登記に係る登録免許税を免除
(平成33年3月31日まで)


期間は3年です。このチャンスを見逃さないですぐに相続登記をしましょう。


アメがあると云うことはムチも国は持っているはず。それを今は隠しているのです。
例えば、この期間に相続登記をしない人は、登録免許税を払う必要がありますし、もっと云えば要らないなら所有権を国に返してもらおうとも考えているはずです。
今、貴方はその土地を不要なものと考え、国に返してもいいと云うのなら何もせず、ただひたすら固定資産税だけを払っていてください。


もし、今後、その土地が必要であり、化けるかもしれないと思っているのなら、今相続登記を行い、確実に自分の物となる【登記】を行ってください。

 


 

今回の国の提言では財産管理制度に係る民法の特例として所有者不明土地の適切な管理のために必要な場合につき,地方公共団体の長に,家庭裁判所に対する不在者財産管理人等の選任申立権を付与するとなっています。
実態は、所有者が出てこないなら、行政の長が勝手に処分しますよと云っているようなものです。

不動産の価値は昔に比べると下がったとはいえ、日本人である限り、先祖代々の土地を国に勝手に取り上げられてもいいのでしょうか?
ご先祖様が泣きますよ。
だから今、国が登録免許税の免除というアメを配ったことに乗り遅れることなく、すぐに相続登記を行う必要があるのです。

そして、相続登記とセットで、土地の境界を確定しましょう。
相続登記をしても、どこからどこまでが貴方の土地か判らないのでは、土地の利用を最大限出来ません。


境界が判らないので自分の土地の側に引き下がってしか構造物を作れないから。
そして、さらに年月が経つとその引き下がって建てた構造物を境界と云われかねないから。


貴方は、先祖代々の土地を後生まで維持管理していかなければなりません。子や孫に土地を託していかなければならないのです。
子孫が境界で損をしないように、今、相続登記とセットで土地の境界確定をしておくのがベストなのです。


土地は日本が無くならない限り、永久に存在する物です。
その永久に存在する物に境界を決めて、杭を残すことは例え、数十万掛かったとしても十分の価値があると思いませんか?
子孫のために貴方は境界を残してあげることがベストなことなのです。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、土地の境界確定を行っております
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

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滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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