こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

相続登記の義務化で一歩先に行くために

 

国は、相続税の義務化を行います。

理由は、固定資産税の取りっぱぐれを無くすことこれにつきます。所在不明の土地が北海道や九州の面積に及ぶと言うのもあながち嘘ではないですが、後付けの理由につきると思います。悲しいことですが、国の方針にはあがらうことは出来ません。

 

相続登記が義務化されれば、いやいやでも誰か名義に登記をしなければなりません。

 

と云うことは、多数の土地や建物が市販に出回ることが確実になります。

 

つまり、不動産を求めている人に選択しが広がり(不動産を選り好みすることが容易になり)、しいては不動産価格の叩き合いになっていきます。

 

土地の所有者からしてみれば、買い手有利な状態となりますので安くしないと売れなくなるのです。

 

 

それが嫌なら、今のうちに売却するよう準備を整えなければならないのです。

 

不動産である土地を売却するには、相続登記はもちろんのこと、土地の境界も決めておかなければなりません。(境界の判らない土地など不動産業者に安く買いたたかれて終わりです。)

 

また、不動産の登記は相続人や、隣接所有者など”人”にお願いして決めていかなければならないため、時間も費用も掛かります。1年、2年などあっという間に過ぎていきます。

 

モタモタしていたら、売り出される不動産はどんどん増えて、貴方の土地は売れなくなってしまうのです。

 

そんなことにならないように、今すぐ、土地の登記(相続登記を含む、境界を確定した地積更正登記)を行ってください。

 

土地の登記が済んだ後は、速やかに売却手続きをしましょう。

 

 

 

最後に、登記簿が法務局に存在すれば、その登記簿に見合った固定資産税が徴収されます。


例え、どこにあるか判らないような土地でも、相続登記が完了してなくても相続人代表者に支払い義務が生じるのです。

あなたが、その土地を使用収益できていれば、納得出来るでしょう。

 

しかし、あなたがどこにあるかも判らない所在不明の土地に固定資産税を永久に払わなければならないなんて全く理不尽だと思いませんか?

 

腹が立ちませんか?

 

それなら、相続登記を含む不動産の登記が義務化される前に売却してしまえばいいのです。


 

何事も人より先に動いて、測量・立ち会い・境界を決めたもの勝ちです。(土地に限ったことではありません。)

 

 

あなたの相続登記、お手伝い致します。

 

竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、不動産の表題登記を行っております
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

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メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

主な業務エリア

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