こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

相続登記の義務化の国の思惑とは?

 

 

なぜ相続登記を義務化するのか?

明治から150年も経って?

 

聡明な貴方はもうお判りでしょう。そう、固定資産税を確実に徴収したいから。

 

悔しいですが、もうこれは決まった(?)ことです。この流れは変わりません。だったら、これをうまく利用できないか?と云うことです。

 

相続登記を義務化して周知するためには、アメとムチを絶対に用意してくるでしょう。

 

アメは登録免許税の軽減や所在不明の相続人を捜し出すことの免除などが考えられます。

 

ムチは罰則・罰金の強化と数年後に固定資産税を増税することではないでしょうか。

 

 

では、今のうちに相続登記をした方がいいのか?義務化された後に回した方がいいのか?と思慮するとことですが、先行者利益を獲ると云うことから云えば、今するのが得策だと考えます。

 

なんでも、人より先に行うことが利益を生むことになるのです。

 

さあ、今から相続登記されていない土地・建物の相続人の特定と、山林・原野の境界を特定する準備を始めましょう。

 

具体的には、前回も述べましたが、祖父母、両親に聞かされていたが土地があるが、どの山のどこにあるのか全く解らない、また、境界の目印となる構造物もない土地の位置や形状を確認する。


そして、法務局の公図を調べ、隣接の所有者を調査する。

もし、その土地の成り立ちをよく知っている地域の長老が存命している場合にはその情報を得ることです。


そしてここからが一番大事です。

隣接所有者の推定相続人も境界の位置が特定出来ないのなら、そこにあるのは確実だが、実際どこからどこまでと確定することが出来ない場合には、あなたのいいように決めてしまえばいいのです。


だって、確定や復元できる資料はないのでしたら、真の境界は神のみぞ知るものですから。土地の境界は個人の意志や思惑によって変わることはありません。

 

でも、その境界の位置がどこか判らない。でも残された子孫は決めなければならないこととなったらどうでしょう。

 

どこかで決めますよね。そして、その書類(筆界確認書という)を持って、土地の登記(地積更正登記という)をすることができます。

 

あなたの都合がいい境界で。

(登記簿には場所と面積が記載されていますが、最初から間違っていることも多々あります。だから、地積更正登記が存在するのです。)

 

先行者利益と云うことは、そう云うことなのです。

 

最後に、登記簿が法務局に存在すれば、その登記簿に見合った固定資産税が徴収されます。


例え、どこにあるか判らないような土地でも、相続登記が完了してなくても相続人代表者に支払い義務が生じるのです。

あなたが、その土地を使用収益できていれば、納得出来るでしょう。

 

しかし、あなたがどこにあるかも判らない所在不明の土地に固定資産税を永久に払わなければならないなんて全く理不尽だと思いませんか?

それなら、訳のわからない土地を逆手に取って自分の良いように動いてしまえばいいのです。


何事も人より先に動いて、測量・立ち会い・境界を決めたもの勝ちです。(土地に限ったことではありません。)

 

あなたの相続登記、お手伝い致します。

 

竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、不動産の表題登記を行っております
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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