こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

自分でやってみよう。相続登記

 

簡単な相続の場合、自分でやってみてはいかがでしょうか?

 

やり方は簡単です。

 

①必要書類を集める

②法務局に申請する。

 

ざっくりと流れはこんな感じです。

じゃあ、実際はどうするの?と云うので、遺産分割がある場合を例をとって説明します。

 

★★遺産分割協議により登記する場合★★

 

被相続人・・・法務太郎

相続人(妻)・・・法務花子

相続人(長男)・・・法務一郎

相続人(長女)・・・法務貴子

 

 

で考えます。

相続関係説明図を上記で確認してください。

 


 

被相続人に関する書類
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍

→市町村で交付してもらいます。
②被相続人の住民票の除票

→市町村で交付してもらいます。

相続人に関する書類
①相続人全員の現在の戸籍謄本

→市町村で交付してもらいます。
②遺産分割協議の結果、相続する人の住民票

→市町村で交付してもらいます。
③遺産分割協議書

→下記に記載の様式で作成します。

 


 

④相続人全員の印鑑証明書

→市町村で交付してもらいます。

その他書類
①固定資産評価証明書(相続登記する際の登録免許税算定のため)→市町村で交付してもらいます。

 

これらを集めて、下記の申請書を法務局に出せば完了です。

 

もし誰かに頼むのであれば、下記の委任状を添付してください。

 

このように、比較的簡単な相続登記はやる気と時間があれば誰でも出来ると思います。

 

それでも、自信がない場合や、ちょっとやっかいだと思われる場合は連携する司法書士をお伝えしますので当事務所までご連絡ください。

 

竹内土地家屋調査士事務所では司法書士と連携して相続登記、不動産の表題登記を行っております
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

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