こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

 

未登記建物は税金が高くなる時があります。

 

新築したら1ヶ月以内に建物登記の義務がありますが、自己資金で建築された場合は銀行から登記(融資の関係で抵当権設定登記が必要。)をせがまれることはありません。

 

登記しないとマズイと思いつつもほったらかしにしてしまうことが多いのです。

 

そして、未登記でも固定資産税の請求は必ず届くので、未登記でも大丈夫だと思ってしまいます。(もし、この税金が届かなかったら、それはそれで心配なのです。後で5年、10年分とかで請求されたらたまらないですしね。)

 

ちょっと待ってください、ではその固定資産税は正確に計算されているでしょうか?

 

役所は、ざっくりと構造物による単価と、床面積による単価で税金を計算しますので、これが変わったら請求額も変わってくるのです。

 

①役所は構造物の確認においてはプロ級です。

→間違っていません。

 

②役所は床面積の確認はアマ級です。

→間違いがあります。

 

つまり、②が違えば固定資産税変わってくると云うことのなのです。

 

では、少なく(小さく)間違ってくれたらいいのでは?と思いますが、残念ながら、多く(大きく)のほうに間違うのです。

 

役所が床面積を間違うわけ

 

★吹き抜けを床面積から引かないため。

 

★手すりのない階段を床面積から引かないため。

 (※階段は床面積から引ける場合と、引けない場合があります。)

 

★ベランダ、軒下を参入している場合がある。

 

そして、一度決まった固定資産税は、土地家屋調査士による建物の変更登記や、滅失登記を行わない限り変わりません。

 

つまり、建物を壊すまで何十年と過大に固定資産税を払っていくことと成るのです。過大に払っているということも知らずに。

 

具体的な例を出してみましょう。

 

建物評価額:1000万円

床面積:170m2

そのうち吹き抜けが20m2

 

とした場合

 

1m2あたりの評価額は1000万÷170m2=5.9万円

 

20m2では20m2×5.9万=118万円が吹き抜けの床面積分の建物評価額となります。

 

固定資産税とすると118万×1.4%=約1.7万円

 

を毎年過大に支払っていることとなるのです。

 

例え、3年、5年は税額の減免があるにしても、その後は永久です。

 

永久に過大な額を支払っていかなければならないのです。

 

だから、未登記建物は危険なのです。

 

登記してないことで、公に誰の不動産かを公示できない。

 

それだけではありません、税金も高く過大に納めなければならない。

 

 

なんども云いますが、

 

固定資産税は建物が存在する限り、永久に支払っていかなければ成りません。この税を少しでも安くするには(過大に盗られないようにするには)土地家屋調査士による建物登記が一番得なのです。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記を行っております。

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

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