こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

結局、未登記のツケは子孫に廻るのです。


不動産登記法には表題登記を義務とする条文が書かれています。

第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

第164条 その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。



しかし、新築建物をを全額現金で払った場合には銀行でお金を借りる必要がないため、表題登記や所有権保存の手続きをほったらかしにしてしまう場合が多いのです。

そして、このほったらかしにした手続きを何十年後に、息子さんやお孫さんが相続を原因として登記の問題が浮かび上がってくるのです。
(未登記建物の手続きはあなたがしなかっただけで、結局は息子さんやお孫さんが行う必要が出てくるのです。)


何十年も前にほったらかしとした手続きを相続時に行うこととなるのです。

①あなたがほったらかしにしておいた未登記建物の表題登記に加え、

②あなたが亡くなったことによる相続登記が必要となります。

相続人は②の相続登記だけでも、時間と労力と費用を要するのに、加えて①の未登記建物の表題登記まで行わなければならないのです。

未登記建物の表題登記には所有権を証明するために必要な書類(建築確認・検査済み・工事完了引き渡し証明書)を提出するのですが、相続の時には紛失している可能性が多いのです。

そうなると、代わりの書類を別途追加(土地家屋調査士が行います。)で作成してもらう必要が出るため、なお相続人に負担をしいることとなるのです。

残念ですが、日本に住んでいる限り相続登記からは逃れることはできません。

それなら、あなたは自分で行うべき登記手続きは自分の代で終わらせ子孫にツケを廻さないようにするのが最良の方法だと思います。

未登記建物を朽ち果てるまで登記しないで済むことは殆どありません。節目、節目で必ずと言っていいほど登記する必要が出てきます。そして、必要に迫られて登記するにも必要書類がなく、結局は高額な費用を払うことと成るのです。

それなら、今、建物の登記をしませんか?


あなたは、子孫に先祖への敬い残しますか?それともツケ廻すのですか?
 


竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記・建物表題部変更登記を行っております。

 

 

 

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~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

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