こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

筆界確認の立ち会いでゴネ得はまれです。

 

A地の公簿は2500m2あり、不動産業者が公簿面積で買い取りました。

 

 

不動産業者(甲)は完成宅地にして売却するために、A地の境界を確定させたいのですが、隣接B地の所有者(乙)が境界を納得しません。

 

話がもつれ、境界が確定しないまま、2~3年が過ぎ、不動産業者(甲)は公簿2500m2に対して1000m2も引き下がった1500m2での境界をB地所有者(乙)に提示して筆界が確定しました。

 

 

(不動産業者(甲)は早く完成宅地にして、転売しないと金利だけを銀行に支払い続ける羽目になるので、たとえ損切りしてでも境界を確定させたかったのではないでしょうか。)

 

建前上、境界は公法上のものであって所有者の合意では移動しない。となっていますが測量図がないばあい、あっても境界を復元できない場合は、所有者双方の合意により決まることも多です。(だって、どこが境界かが解らないんですから)

 

結局B地所有者(乙)は実質的に1000m2もタダでA所有者(甲)から貰ったと云うことでしょうか。

 


なんといってもB地所有者(乙)が転売を目的にB地を地積更正登記しない限り、増えた分である1000m2分の固定資産税は課税されませんから。

 

これは不動産業者ではなく、個人が得したという例ですが、

大概は、その筋の者に嫌がらせをされて泣きを見るのが殆どです。

 

個人が得をする例など皆無に等しいのです。

 

このような筆界確認書ですが、一度造ってしまえば、それを貴方が所持している限り反故にすることはできないので、損得ではなく、納得した境界線で確定しておくことが大切です。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、土地の現況測量~境界立ち会い~確定測量~不動産登記まで行っております。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html

メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



from 境界問題でお困りの方!境界を復元し境界問題を解消します。滋賀県大津市@竹内事務所へ!~土地家屋調査士は境界復元の専門家~ https://ameblo.jp/sokuryou-touki/entry-12328884098.html
via IFTTT