こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

農地転用は開発許可がからむことが多々あります。

 

あなたは、ハウスメーカーが行う宅地開発をするわけではない。ただ、農地転用と地目変更が行いたいだけ。

なのに、理不尽ですが市街化調整区域と云うだけで農地転用は開発行為とセットで行わないと許可が下りないのです。

 

開発許可を取るだけで、時間も、費用も余計に掛かってしまうのです。

 

よく市街化調整区域の中でも農地転用(3条・4条・5条)が簡単に届け出だけで許可ができると思っておられる方いますが、申請だけでは許可は取れません。

 

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調整区域は市街化を調整する(出来るだけ抑制する地域)ため申請だけでは足りず、行政指導のもとの開発許可を取り付けなければならないのです。

 

ですので、

調整区域内で農地転用は

 

農業委員会への農地転用申請+市町村への開発許可申請

を行うこととなるのです。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では設計事務所と連携して、農地転用+開発許可を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html

メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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