こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

官民申請で境界確定をしてください。

官民申請は官有地と民地の境界線を決めること。
一般的に道路や水路がコンクリートや永続性のある構造物で区分けされている場合は、その構造物は官有地として決まります。


その昔、道路拡幅で引き下がったまま、今まで放置した場合には水路や道路の境ではなく水路や道路の中となることもあるのです。

このままだと実際には道路や水路になっている部分まで固定資産税を納付しなければならず、割に合いません。

土地の一部が道路や水路(道路や水路は市町村が管理している)になっている場合は、その部分を分筆し市町村に渡しましょう。(貴方から市町村に所有権移転をするのですが、道路、水路は非課税なので寄付という形になります。又、所有権移転は市町村が嘱託で行うためその費用は掛かりません。)

今回は、官民申請での境界確定で土地の一部が水路だと云うことが解った事例です。




手続きとしては

①水路部分を分筆
②市町村嘱託により所有権移転(寄付)

道路や水路は非課税なので、貴方が所有していても固定資産税はかかりませんが、土地の一部に組み込まれている場合は、もちろん課税されます。


もったいない話ですよね。道路や水路の分まで固定資産税を払うなんて。

このような場合は速やかに、分筆→所有権移転を行ってください。

固定資産税は上がることはあっても下がることはありません。


又、永久に払っていかなければならないことなので、無駄なお金は払うに超したことがないのです。

 

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では、土地の分筆登記を行っております。

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 


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