こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

建築確認書がなくても登記出来ますよ。

 

 

昔々は、建築確認申請書、今は建築確認書を添付して建物登記をしますが、その書面を紛失してしまった。

月日が経ち、銀行の融資を受ける際に、どうやって登記しようか?

 

と思われている方も多いと思います。

 

結論から云うと建物登記は出来るのです。

 

その際の書類は、

 

現在まで固定資産税を納付していた証拠となる

①固定資産税評価額証明書

 

建物が自分の物であると宣誓する

②上申書

 

建物があなたの物であるとする2人の確認書

③建物所有権証明書

 

となります。

 

①を用意していただければ、②、③はコチラで作成いたします。

 

未登記建物は登記されているものと比べて様々な弊害があります。

 

又、未登記のままでも固定資産税は課せられますし、下手をすると知らないうちに税が過大になっていることもあります。

 

ですから、

 

建物を新築したら、

今までずっと登記していなかったら、

 

今すぐ書類を整えて建物表題登記をしてください。

 

それがあなたの大切な建物を守ることとなるのです。

 

 

蛇足ですが、不動産登記法では建物を新築・増築・減築した場合には1ヶ月以内に建物の表題登記や表題部変更登記を行うことを義務としています。

 


竹内土地家屋調査士事務所では建物表題・表題部変更登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

HP http://sokuryou-touki.com/index.html 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com 

 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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