こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
新築したら1ヶ月以内に建物登記の義務があります。
建物を新築、増築等された時には、一ヶ月以内に管轄の法務局に表題の登記申請を行わなければならないのです。
この建物表題登記は、事後の取引の安全・円滑に資するための第一歩であり、将来に発生するかもしれない紛争を未然に防ぐ役目をも担っています。
不動産の価値は登記してある物とない物では信用度が全く違います。未登記建物はいわば、もぐりの建物なのです。
登記してあれば、誰でも法務局で登記情報を確認することが出来ます。
対して、無い場合は建物を所有者を特定(探す)ことが大変です。つまり、売買をするときに買い手側は二の足を踏むのです。
登記がしてない建物???
→その訳があるのでは?
→所有者がややこしい関係者?
→建物に瑕疵があるのでは?
→売買契約書だけを信じても本当に大丈夫か?
などいらぬ疑念を抱かせてしまうのも事実なのです。
また、行政から見ると登記してあろうがなかろうが、固定資産税は必ず徴収します。そしてこの徴収される基礎となる床面積の算定が大きくなっていることが沢山あるのです。
(もっとも、床面積の算定は建築基準法と不動産登記法では異なっていて、土地家屋調査士が算定する床面積が小さくなる傾向があることを覚えておいてください。)
だから、固定資産税を多く取られることなく、適正に納めるには未登記ではダメなのです。土地家屋調査士による不動産登記法を基準で算定があなたにとって一番得となるのです。
竹内土地家屋調査士事務所では建物登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。
~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~
土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」
滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。
名称 竹内土地家屋調査士事務所
住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号
携帯:090-6677-9534
HP http://sokuryou-touki.com/index.html
メール:office.mano2.2.44@gmail.com
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