こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

分筆・地積更正では筆界確認書が必要です。

 

一度筆界確認書を作成しておけば、隣接所有者が変わっても筆界を後から越してきた第三者に主張出来ます。

 

田舎では隣接所有者がどんどん変わっていくことは余りありませんが、都市の中となるとそうとも云っておられません。


土地の所有者がどんどん変わって、筆界確認書を越してきた所有者に引き継でいないのは当たり前です。

 

その場合、以前に作成した筆界確認書は新しく越してきた現在の隣接所有者に主張できるのか?

 

この場合、筆界確認書を元に地積更正なり、分筆なりの公の書類として登記してもらっておくのが一番手堅いのですが、民民間での筆界確認書と云う契約も一定の拘束力があります。

 

もし、隣接から筆界確認を行いたいと連絡があった場合は、あなたは以前その当時の隣接者と契約した筆界確認書を持参して、境界ラインを主張すればいいのです。

 

よほどのことがない限りこの主張は覆ることはありません。

 

それでも、民民間(お隣さんとの境界)のことだから心配だと云われる方は「地積更正登記」や「分筆登記」を相手が変わらない今、してしまえばいいのです。

 

①登記してあり、

 

②復元可能な図面で、

 

③復元可能な永続的地物(境界標やマンホール中心、建物の基礎タタキの角)からの距離が法務局備え付け図面である地積測量図に記載されているのであれば、あなたの主張は覆りません。(役所は書面主義だからです。)

 

境界の安心度は

 

地積更正登記や分筆登記>筆界確認書

 

となります。

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では筆界確認書の作成や地積更正・分筆登記を行っております。

 

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

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