こんにちは大津の土地家屋調査士@竹内です。

建物表題部変更登記を知ってますか?

 

建物表題部変更登記とは、登記してある建物を増築・減築することで最初に登記した時と状態が変わってしまったものを、

もう一度、登記=現状と一致させるためのものです。

 

①既登記建物。

②増築・減築により登記簿と現状(実際の増築・減築した建物)が不一致となった。

③現状で登記をし直すことで、登記簿と建物が一致する。

(変更)登記=現状建物

 

ざっくりと云うと、既存建物の面積や種類が変更したときにする登記です。

 

その現状と登記簿を一致させる項目は下記の種類があります。

 

 

■建物の一部に増築をして、床面積が増えた。

 

■建物の一部を取壊して、床面積が減った。

 

■建物の屋根を瓦葺きから違う種類の屋根材に葺替えた。

 

■居住用住宅としている建物の一部を事務所や店舗に変更した。

 

これだけの種類があります。

 

では、一度登記した建物を再度登記し直すのがなぜ必要なのか?

その理由は、銀行の融資に関することがほとんどの理由となります。

(通常、融資をする際に、不動産に抵当権を打つのですが、現況と登記簿が一致しないと不動産を特定できず、債権の回収が困難になることを避けるため、登記簿=現況を一致しておきたいからなのです。)

 

 

竹内土地家屋調査士事務所では建物の表題部変更登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

メール:office.mano2.2.44@gmail.com

 

主な業務エリア

滋賀県大津市、高島市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、竜王町、近江八幡市、東近江市、彦根市、甲賀市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町


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