こんにちは大津の土地家屋調査士@竹内です。

住宅家屋証明書で所有権保存の登録免許税を安くしよう。

 

住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書のことです。

わかりやすく云うと、建物表題登記を申請する際にに登録免許税が安くするための書類です。

以下の場合に住宅家屋証明を使って登録免許税を安くすることが出来ます。

①新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの。

②新築又は取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること。(事務所等は対象外)

③床面積(表示登記済証又は登記事項証明書による) 50㎡以上であること。

④区分所有されるものは、その建物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。

⑤事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること。

⑥建築後年数(中古住宅)

(a)取得の日以前20年以内に建築された家屋(木造、軽量鉄骨造の場合)であること。

(b)取得の日以前25年以内に建築された家屋(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合)であること。

(c)※耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の提出がある場合は、築後年数の制限はありません。

 

住宅家屋証明2


 

住宅家屋証明1





なので、一般的に個人さんで新築の建物を建てた場合には使えることが多いのです。

①建物の新築登記(→法務局)と②
住宅家屋証明書(→市町村)と申請を申請します。

 

建物表題登記が終わった後に、③司法書士が所有権保存登記をするのですが、この時、先に市町村に申請していた住宅家屋証明があることで、登録免許税が安くなるのです。

 

流れ的には、下記の順になります。

 

①建物の新築登記

住宅家屋証明書


③司法書士が所有権保存登記

 

 

 


竹内土地家屋調査士事務所では①建物表題登記と②住宅家屋証明書の申請も行っております。(③連携司法書士により所有権保存登記を行っております。)

 

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