こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

未登記はのツケは子孫が払うことになるのです!


不動産登記法には表題登記を義務とする条文があります。

第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

第164条 その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 



しかし、新築を全額現金で払った場合には銀行の融資は必要ないため、登記手続きを後回しにして忘れてしまうことがあります。


だれでも、必要に迫られなければ行動をなかなか起こさないのもしかたないことでが、永久に登記手続きをしないでいいかと云うとそう云うわけにはいかないのです。


あなたが行わなかったツケは息子さんやお孫さんが払うことになるのです。(結局費用としては自分が払うか、息子さんやお孫さんが払うかの違いだけなのです。)


そして、あなたが無くなった後に行う相続時登記の手続きは、

①あなたがほったらかしにしておいた未登記建物の表題登記。


②あなたが亡くなったことによる相続登記となります。

相続人はあなたが亡くなったことによる、②の相続登記だけでも間と労力と費用を要するのに、加えて①の未登記建物の表題登記まで行わなければならないのです。

未登記建物の表題登記には所有権を証明するために必要な書類(建築確認・検査済み・工事完了引き渡し証明書)を提出するのですが、相続の時には紛失している可能性が多いのです。

そうなると、代わりの書類を別途追加(土地家屋調査士が行います。)で作成してもらう必要が出るため、なお相続人に負担をしいることとなるのです。

残念なことに、日本に住んでいる限り不動産の相続登記からは逃れることはできません。

それなら、あなたは自分で行うべき登記手続きは自分の代で終わらせ、子孫にツケを廻さないようにするのが最良の方法だと思います。


あなたは、子孫に先祖への敬い残しますか?

それともツケを廻して親の尊厳を損ないますか?
 

 

 


竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記を行っております。
 

 

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~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


土地登記・境界紛争、建物登記でお悩みのことがある方は土地・建物 不動産の調査は「表題登記の専門家」

 

滋賀県大津市 土地家屋調査士 竹内貞直にお気軽に問い合わせください。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

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